○川越市国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 本市が行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)による国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平14条例22・一部改正)

(協議会の委員の定数)

第2条 川越市国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(昭61条例10・平6条例24・平14条例22・一部改正)

(被保険者としない者)

第3条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護が行われた児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者がないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であつて、市長が当該施設の長の意見を聞いて定めるもの

(平21条例30・全改、平29条例9・一部改正)

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると市長が認めるときは、48万8,000円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額を支給する。

(1) 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(規則で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(規則で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、規則で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて規則で定める要件に該当するものが締結されていること。

(2) 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、規則で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭59条例17・昭61条例10・平4条例6・平6条例24・一部改正、平14条例22・旧第6条繰上・一部改正、平18条例29・平20条例41・平23条例8・平26条例83・令2条例27・令3条例50・令5条例8・一部改正)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭59条例17・一部改正、平14条例22・旧第6条の2繰上・一部改正、平20条例8・一部改正)

(保健事業)

第6条 本市は、法第82条第1項及び第4項の規定により被保険者の健康の保持増進又は保険給付のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(平20条例8・全改、令3条例50・一部改正)

(国民健康保険税)

第7条 本市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(平6条例24・一部改正、平14条例22・旧第9条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例22・追加)

(罰則)

第9条 法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

2 世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

3 偽りその他不正の行為により、法の規定による徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平13条例6・全改、平14条例22・旧第11条繰上・一部改正、令6条例55・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 川越市国民健康保険運営協議会条例(昭和24年条例第23号)は、廃止する。

3 川越市国民健康保険運営協議会委員の任期を定める条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例27・追加、令3条例31・一部改正)

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その金額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令2条例27・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例27・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例27・追加)

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例27・追加)

9 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例27・追加)

(他の法律による給付との調整)

10 附則第4項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例27・追加)

(昭和35年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月16日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月10日条例第34号)

この条例は、昭和37年11月1日から施行する。

(昭和38年1月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年10月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年11月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年10月15日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条及び第6条の2の改正規定は、昭和49年4月1日から、第6条の3及び第6条の4の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の川越市国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定に基づいて、昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間に支払われた助産費及び葬祭費は、改正後の川越市国民健康保険条例の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。

(昭和50年12月27日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年10月12日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の川越市国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において助産費及び葬祭費として支払われた金額は、改正後の川越市国民健康保険条例の規定に基づく助産費及び葬祭費の内払とみなす。

(昭和52年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用し、同条例第6条の2第2項の規定は、この条例の施行の日から3月を経過した日以後の死亡から適用する。

(昭和55年5月16日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、昭和55年4月1日以後の出産又は死亡から適用する。

(昭和56年8月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、昭和57年4月1日以後の出産又は死亡について適用し、同日前の出産又は死亡については、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第44号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第17号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和61年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和61年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日条例第24号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定並びに第7条及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第6号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為及び平成14年3月31日以前の納期限に係る国民健康保険税の滞納による被保険者証の返還に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第22号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成17年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第29号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第41号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第8号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第83号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和5年規則第46号により規則で定める日は、令和5年5月7日(同日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる被保険者がその療養のため労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日が同月8日以後となつたときは、その日))

(令和3年3月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第50号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第8号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和6年9月30日条例第55号)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

川越市国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第9号
昭和35年3月26日 条例第1号
昭和36年3月29日 条例第11号
昭和36年10月16日 条例第38号
昭和37年3月27日 条例第7号
昭和37年10月10日 条例第34号
昭和38年1月10日 条例第4号
昭和38年3月25日 条例第14号
昭和38年12月26日 条例第37号
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和42年3月20日 条例第9号
昭和43年10月1日 条例第33号
昭和45年10月5日 条例第32号
昭和46年3月23日 条例第5号
昭和48年11月2日 条例第36号
昭和49年10月15日 条例第32号
昭和50年12月27日 条例第38号
昭和51年10月12日 条例第35号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和53年7月1日 条例第25号
昭和55年5月16日 条例第11号
昭和56年8月1日 条例第29号
昭和57年3月30日 条例第14号
昭和57年12月25日 条例第44号
昭和59年10月1日 条例第17号
昭和61年3月29日 条例第10号
昭和61年6月21日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第6号
平成6年9月27日 条例第24号
平成7年10月1日 条例第22号
平成11年3月19日 条例第3号
平成13年3月21日 条例第6号
平成14年9月27日 条例第22号
平成17年12月21日 条例第40号
平成18年9月25日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第41号
平成21年9月25日 条例第30号
平成23年3月16日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第83号
平成29年3月24日 条例第9号
令和2年6月24日 条例第27号
令和3年3月23日 条例第31号
令和3年12月21日 条例第50号
令和5年3月22日 条例第8号
令和6年9月30日 条例第55号