○川越市し尿処理審議会条例

昭和五十八年四月一日

条例第十八号

(設置)

第一条 市長の諮問に応じ、し尿処理行政の重要な事項について審議するため、川越市し尿処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平六条例八・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員十五人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

 公共的団体の代表者

 学識経験者

(任期)

第三条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、環境部資源循環推進課において処理する。

(平元条例七・平六条例一・平九条例二・平一九条例三・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年六月二四日条例第七号)

1 この条例は、平成元年七月一日から施行する。

(平成六年三月二三日条例第一号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月二三日条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年三月一九日条例第二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

川越市し尿処理審議会条例

昭和58年4月1日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第18号
平成元年6月24日 条例第7号
平成6年3月23日 条例第1号
平成6年3月23日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第3号