○川越市廃棄物減量等推進審議会条例

平成4年9月29日

条例第20号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量等及び再生資源の利用の促進について審議するため、川越市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員21人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(平5条例36・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境部資源循環推進課において処理する。

(平6条例1・平11条例2・平15条例3・平19条例3・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定に基づき、新たに委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成6年11月30日までとする。

(平成6年3月23日条例第1号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

川越市廃棄物減量等推進審議会条例

平成4年9月29日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成4年9月29日 条例第20号
平成5年12月24日 条例第36号
平成6年3月23日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第2号
平成15年3月18日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第3号