○川越市予防接種事故災害補償規則

昭和52年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、川越市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施した予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(平5規則39・平7規則19・一部改正)

(補償の条件)

第2条 市は、次条第1項に規定する予防接種を行つたことにより、当該予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が死亡し、又は障害の状態(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)となつた場合において、第4条に定める補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(平5規則39・全改、平7規則19・一部改正)

(補償の対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、昭和52年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行つた全てのものとする。ただし、市が自らの行政措置として他の機関に委託して行つた予防接種についても、当該補償の対象とする予防接種とする。

2 市が他の市区町村の委託を受けて行つた予防接種は、前項の補償の対象とする予防接種としない。

(平7規則19・全改、平24規則52・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、次に掲げる者とする。

(1) 被接種者で障害の状態となつたもの

(2) 被接種者が死亡した場合は、その法定相続人

(平5規則39・全改、平7規則19・平30規則44・一部改正)

(補償基準及び補償金額)

第5条 市が行う補償は、死亡補償金及び障害補償金の支給とし、補償基準は、次のとおりとする。

(1) 死亡補償 第3条第1項に規定する予防接種を受けたことにより被接種者が障害の状態となつた事故を発見した日から180日以内に死亡した場合

(2) 障害補償 第3条第1項に規定する予防接種を受けたことにより被接種者が障害の状態となつた事故を発見した日から180日以内に令別表第2に定める障害を被つた場合。ただし、180日以内に障害が確定しない場合障害の等級は、最終日の前日の医師の診断に基づき、市長が決定する障害の等級とする。

2 補償金額は、次のとおりとする。ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しない。

(1) 死亡補償金 49,500,000円

(2) 障害補償金

令別表第2に定める障害等級1級の場合 49,500,000円

令別表第2に定める障害等級2級の場合 32,960,000円

令別表第2に定める障害等級3級の場合 25,163,000円

(平5規則39・全改、平6規則35・平6規則46・平7規則19・平10規則43・平11規則33・平15規則101・平16規則34・平18規則44・平23規則32・平24規則52・平25規則75・平26規則47・平27規則50・平28規則64・平30規則44・令元規則1・令2規則38・令5規則53・令6規則60・令7規則47・令8規則47・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

(平5規則39・平25規則75・一部改正)

附則

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

附則(平成2年3月16日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の第5条第2号の規定は、平成元年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成2年8月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成2年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成3年8月5日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成3年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成4年9月7日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成4年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成5年12月28日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成5年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成6年8月25日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成6年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成6年11月4日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成6年10月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成7年6月30日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成7年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成10年6月17日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、平成10年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成11年7月6日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成15年7月7日規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成16年6月11日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成18年4月14日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成23年6月3日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成24年5月16日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成25年11月28日規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成26年5月1日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成27年5月20日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成28年5月23日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(平成30年6月8日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項第1号及び第2号の規定は、平成30年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(令和元年6月3日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項第1号及び第2号の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(令和2年5月15日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項第1号及び第2号の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(令和5年6月1日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項第1号及び第2号の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(令和6年6月12日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項第1号及び第2号の規定は、令和6年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(令和7年6月6日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項第1号及び第2号の規定は、令和7年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

附則(令和8年6月8日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第2項第1号及び第2号の規定は、令和8年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

川越市予防接種事故災害補償規則

昭和52年10月1日 規則第42号

(令和8年6月8日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生
沿革情報
◆ 昭和52年10月1日 規則第42号
◇ 平成2年3月16日 規則第4号
◇ 平成2年8月1日 規則第26号
◇ 平成3年8月5日 規則第27号
◇ 平成4年9月7日 規則第28号
◇ 平成5年12月28日 規則第39号
◇ 平成6年8月25日 規則第35号
◇ 平成6年11月4日 規則第46号
◇ 平成7年6月30日 規則第19号
◇ 平成10年6月17日 規則第43号
◇ 平成11年7月6日 規則第33号
◇ 平成15年7月7日 規則第101号
◇ 平成16年6月11日 規則第34号
◇ 平成18年4月14日 規則第44号
◇ 平成23年6月3日 規則第32号
◇ 平成24年5月16日 規則第52号
◇ 平成25年11月28日 規則第75号
◇ 平成26年5月1日 規則第47号
◇ 平成27年5月20日 規則第50号
◇ 平成28年5月23日 規則第64号
◇ 平成30年6月8日 規則第44号
◇ 令和元年6月3日 規則第1号
◇ 令和2年5月15日 規則第38号
◇ 令和5年6月1日 規則第53号
◇ 令和6年6月12日 規則第60号
◇ 令和7年6月6日 規則第47号
◇ 令和8年6月8日 規則第47号