○川越市予防接種事故災害補償規則
昭和五十二年十月一日
規則第四十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、川越市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施した予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(平五規則三九・平七規則一九・一部改正)
(平五規則三九・全改、平七規則一九・一部改正)
(補償の対象とする予防接種)
第三条 補償の対象とする予防接種は、昭和五十二年四月一日以後に実施した法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行つた全てのものとする。ただし、市が自らの行政措置として他の機関に委託して行つた予防接種についても、当該補償の対象とする予防接種とする。
2 市が他の市区町村の委託を受けて行つた予防接種は、前項の補償の対象とする予防接種としない。
(平七規則一九・全改、平二四規則五二・一部改正)
(補償対象者)
第四条 この規則により市が補償を行う者は、次に掲げる者とする。
一 被接種者で障害の状態となつたもの
二 被接種者が死亡した場合は、その法定相続人
(平五規則三九・全改、平七規則一九・平三〇規則四四・一部改正)
(補償基準及び補償金額)
第五条 市が行う補償は、死亡補償金及び障害補償金の支給とし、補償基準は、次のとおりとする。
一 死亡補償 第三条第一項に規定する予防接種を受けたことにより被接種者が障害の状態となつた事故を発見した日から百八十日以内に死亡した場合
二 障害補償 第三条第一項に規定する予防接種を受けたことにより被接種者が障害の状態となつた事故を発見した日から百八十日以内に令別表第二に定める障害を被つた場合。ただし、百八十日以内に障害が確定しない場合障害の等級は、最終日の前日の医師の診断に基づき、市長が決定する障害の等級とする。
2 補償金額は、次のとおりとする。ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しない。
一 死亡補償金 四千五百三十万円
二 障害補償金
令別表第二に定める障害等級一級の場合 四千五百三十万円
令別表第二に定める障害等級二級の場合 三千十六万四千円
令別表第二に定める障害等級三級の場合 二千三百二万七千円
(平五規則三九・全改、平六規則三五・平六規則四六・平七規則一九・平一〇規則四三・平一一規則三三・平一五規則一〇一・平一六規則三四・平一八規則四四・平二三規則三二・平二四規則五二・平二五規則七五・平二六規則四七・平二七規則五〇・平二八規則六四・平三〇規則四四・令元規則一・令二規則三八・令五規則五三・一部改正)
(損害賠償の免責)
第六条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治二十九年法律第八十九号)又は国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第七条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
(平五規則三九・平二五規則七五・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(平成二年三月一六日規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第五条第二号の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2 改正後の第五条第二号の規定は、平成元年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成二年八月一日規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成二年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成三年八月五日規則第二七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成三年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成四年九月七日規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成四年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成五年一二月二八日規則第三九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成五年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成六年八月二五日規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成六年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成六年一一月四日規則第四六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年十月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成六年十月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成七年六月三〇日規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成七年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年六月一七日規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市予防接種事故災害補償規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成十年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成一一年七月六日規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成十一年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成一五年七月七日規則第一〇一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成一六年六月一一日規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成一八年四月一四日規則第四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成二三年六月三日規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成二四年五月一六日規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一一月二八日規則第七五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成二六年五月一日規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成二七年五月二〇日規則第五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成二十七年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成二八年五月二三日規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年六月八日規則第四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第五条第二項第一号及び第二号の規定は、平成三十年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月三日規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第五条第二項第一号及び第二号の規定は、平成三十一年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和二年五月一五日規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第五条第二項第一号及び第二号の規定は、令和二年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和五年六月一日規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第五条第二項第一号及び第二号の規定は、令和五年四月一日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。