○川越市同和対策審議会条例
昭和49年1月1日
条例第2号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、同和対策事業の推進に関し、調査及び審議を行うため、川越市同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭62条例17・旧第2条繰上・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員23人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 社会教育委員
(4) 民生委員
(5) 対象地域代表
(6) 自治会連合会役員
(7) 教育長
(8) 小・中・高等学校長
(9) 知識経験を有する者
(昭62条例17・旧第3条繰上・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(昭62条例17・旧第4条繰上)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が第2条第2項各号の職を退いたときは、委員の職を失う。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭62条例17・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(昭62条例17・旧第6条繰上)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
(昭58条例2・一部改正、昭62条例17・旧第7条繰上、平15条例3・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭62条例17・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月2日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第2号)抄
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。