○川越市同和対策審議会条例
昭和四十九年一月一日
条例第二号
(設置)
第一条 市長の諮問に応じ、同和対策事業の推進に関し、調査及び審議を行うため、川越市同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭六二条例一七・旧第二条繰上・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十三人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 市議会議員
二 農業委員会委員
三 社会教育委員
四 民生委員
五 対象地域代表
六 自治会連合会役員
七 教育長
八 小・中・高等学校長
九 知識経験を有する者
(昭六二条例一七・旧第三条繰上・一部改正)
(会長及び副会長)
第三条 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(昭六二条例一七・旧第四条繰上)
(任期)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、委員が第二条第二項各号の職を退いたときは、委員の職を失う。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭六二条例一七・旧第五条繰上)
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(昭六二条例一七・旧第六条繰上)
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
(昭五八条例二・一部改正、昭六二条例一七・旧第七条繰上、平一五条例三・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭六二条例一七・旧第八条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年六月二七日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一〇月二日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二五日条例第二号)抄
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年七月一日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月一八日条例第三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。