○川越市同和対策審議会条例

昭和四十九年一月一日

条例第二号

(設置)

第一条 市長の諮問に応じ、同和対策事業の推進に関し、調査及び審議を行うため、川越市同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭六二条例一七・旧第二条繰上・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員二十三人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 市議会議員

 農業委員会委員

 社会教育委員

 民生委員

 対象地域代表

 自治会連合会役員

 教育長

 小・中・高等学校長

 知識経験を有する者

(昭六二条例一七・旧第三条繰上・一部改正)

(会長及び副会長)

第三条 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(昭六二条例一七・旧第四条繰上)

(任期)

第四条 委員の任期は二年とする。ただし、委員が第二条第二項各号の職を退いたときは、委員の職を失う。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭六二条例一七・旧第五条繰上)

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(昭六二条例一七・旧第六条繰上)

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。

(昭五八条例二・一部改正、昭六二条例一七・旧第七条繰上、平一五条例三・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭六二条例一七・旧第八条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年六月二七日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一〇月二日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二五日条例第二号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六二年七月一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

川越市同和対策審議会条例

昭和49年1月1日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年1月1日 条例第2号
昭和54年6月27日 条例第22号
昭和57年10月2日 条例第34号
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和62年7月1日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第3号