○川越市同和対策審議会条例

昭和49年1月1日

条例第2号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、同和対策事業の推進に関し、調査及び審議を行うため、川越市同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭62条例17・旧第2条繰上・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員23人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 農業委員会委員

(3) 社会教育委員

(4) 民生委員

(5) 対象地域代表

(6) 自治会連合会役員

(7) 教育長

(8) 小・中・高等学校長

(9) 知識経験を有する者

(昭62条例17・旧第3条繰上・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(昭62条例17・旧第4条繰上)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が第2条第2項各号の職を退いたときは、委員の職を失う。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭62条例17・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(昭62条例17・旧第6条繰上)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。

(昭58条例2・一部改正、昭62条例17・旧第7条繰上、平15条例3・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭62条例17・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月2日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第2号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

川越市同和対策審議会条例

昭和49年1月1日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年1月1日 条例第2号
昭和54年6月27日 条例第22号
昭和57年10月2日 条例第34号
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和62年7月1日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第3号