○川越市やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホール処務規程

平成十四年六月二十八日

訓令第十四号

(趣旨)

第一条 この訓令は、川越市やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホールの処務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平二七訓令一五・一部改正)

(事務長の専決事項)

第二条 事務長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 所属職員の年次有給休暇に関すること。

 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。

(代決)

第三条 事務長が不在の場合は、あらかじめ指定された職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、事務長が登庁したときに速やかに事務長に報告しなければならない。

この訓令は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成二七年六月三〇日訓令第一五号)

この訓令は、平成二十七年七月一日から施行する。

川越市やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホール処務規程

平成14年6月28日 訓令第14号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月28日 訓令第14号
平成27年6月30日 訓令第15号