○川越市やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホール処務規程

平成14年6月28日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホールの処務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平27訓令15・一部改正)

(事務長の専決事項)

第2条 事務長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の年次有給休暇、病気休暇(病気休暇届に診断書の添付を要しないもの及び病気休暇届に添付する診断書の内容に応じて通院を要するものに限る。)川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項各号(第3号を除く。)に規定する特別休暇及び職務専念義務の免除に関すること。

(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(令7訓令9・一部改正)

(代決)

第3条 事務長が不在の場合は、あらかじめ指定された職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、事務長が登庁したときに速やかに事務長に報告しなければならない。

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成27年6月30日訓令第15号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和7年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

川越市やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホール処務規程

平成14年6月28日 訓令第14号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月28日 訓令第14号
平成27年6月30日 訓令第15号
令和7年6月30日 訓令第9号