○川越市みよしの支援センター条例
昭和五十一年四月一日
条例第十三号
(設置)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十四項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型に限る。)を行う施設として、川越市みよしの支援センター(以下「センター」という。)を川越市宮下町一丁目十九番地十三に設置する。
(平二三条例一九・全改・一部改正、平二五条例六・一部改正)
(定員)
第二条 センターの定員は、四十五人とする。
(昭五八条例一一・平二三条例一九・一部改正)
(利用者の範囲)
第三条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者
二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四に規定する本市が行う措置に係る者
三 知的障害者福祉法第十五条の四に規定する本市以外の者が行う措置に係る者で同条の規定による委託について市長が承認したもの
(平二三条例一九・全改)
(利用の制限)
第四条 市長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
一 感染症にかかり、他人に感染するおそれがあるとき。
二 集団の規律を著しく乱し、又は他の利用者の福祉を阻害すると認められるとき。
三 病気その他の理由により訓練又は指導を受けることが不可能又は著しく困難と認められるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、センターを利用させることが適当でないと市長が認めるとき。
(平二三条例一九・全改)
(使用料)
第五条 センターを利用した者のうち第三条第一号に該当するものは、法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスを受けたときは、市長の指定する日までに同条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。
(平二三条例一九・全改・一部改正、令五条例三・一部改正)
(使用料の減免)
第六条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平一五条例一六・追加、平二三条例一九・旧第八条繰上)
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平一五条例一六・旧第五条繰下、平二三条例一九・旧第九条繰上)
附則
この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月二五日条例第一一号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月一九日条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一八日条例第一一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一八日条例第一六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二五日条例第三〇号)抄
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市立みよしの授産学園条例第七条の規定は、この条例の施行の日以後の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第四項に規定する知的障害者授産施設支援(以下「知的障害者授産施設支援」という。)に相当するサービスに係る使用料について適用し、同日前の知的障害者授産施設支援に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一二月一六日条例第一九号)
1 この条例は、平成二十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた第一条の規定による改正前の川越市立みよしの授産学園条例第七条に規定するサービスに係る使用料については、なお従前の例による。
3 川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成二十二年条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年三月二六日条例第六号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
一から三まで 略
四 第四条中川越市みよしの支援センター条例第一条の改正規定(「第五条第十五項」を「第五条第十四項」に改める部分に限る。)
附則(令和五年三月二二日条例第三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。