○川越市知的障害者相談員設置要綱
昭和四十九年四月一日
告示第五十五号
(目的)
第一条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力、知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もつて知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平一一告示九二・一部改正)
(委託)
第二条 市長は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから福祉団体等の意見を徴し、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められるものを、相談員として業務を委託する。
一 相談員は、知的障害者の一般相談に応じるものであるから、人格識見が高く、社会的信望があり、真に知的障害者の福祉に理解と熱意のある者とする。
二 相談員は、知的障害者の人格を尊重し、身分及び家族に関する秘密を他人にもらすことのないよう堅実な者であること。
三 相談員は、福祉事務所その他関係団体との連絡を密にするとともに、地域活動の推進母体となる等、これら団体に協力しなければならない業務があるため、精力的に活動できる者であること。
(平一一告示九二・一部改正)
(業務)
第三条 相談員は、次の各号に掲げる業務を委託されるものとする。
一 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ必要な助言、指導(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
二 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
三 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
四 その他、前各号に附帯する業務を行うこと。
(平一一告示九二・一部改正)
(委託期間)
第四条 相談員の業務委託の期間は、二年とする。
(委託の解除)
第五条 相談員が次の各号の一に該当するときは、市長は、委託期間にかかわらず、業務委託を解除することができる。
一 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
二 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
三 相談員たるにふさわしくない行為のあつたとき。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日告示第九二号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。