○川越市老人福祉センター設置及び管理条例
昭和46年4月10日
条例第26号
(設置)
第1条 本市は、老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平15条例11・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市老人福祉センター西後楽会館 | 川越市大字笠幡3574番地 |
(平30条例9・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 集会又は休養のための施設及び設備の提供
(2) 保健体育及びレクリエーション活動等の推進指導
(3) 各種の相談及び講座の開設その他教養の向上に役立つ業務
(4) その他老人福祉の増進を図るため必要な業務
(平17条例18・一部改正)
(利用することができる者)
第4条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 心身障害者及びその介護者
(3) 母子家庭の母子
2 公共団体又は公共的団体が前項に掲げる者の福祉を増進する目的で行事を行う場合には、センターを利用することができる。
3 市長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前2項に規定する者以外の者に対しても、これを利用させることができる。
(利用許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で、催し物等を行うおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 許可した後においても、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあつても、市はその責めを負わない。
(平17条例18・一部改正)
(弁償)
第7条 利用者は、施設若しくは設備を破損し又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定める額を弁償しなければならない。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平17条例18・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 市民の平等なセンターの利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。
(3) センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前2項の規定により指定管理者を指定する場合において、既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者がセンターの設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者をセンターの指定管理者として指定することができる。
(平17条例18・追加)
(管理の基準等)
第11条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。
(2) センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するために必要な事項
(平17条例18・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第12条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例18・追加)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平17条例18・旧第10条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第27号により昭和46年6月8日から施行)
附則(昭和47年11月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第25号により昭和54年7月5日から施行)
附則(平成元年9月13日条例第24号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第22号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第22号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市文化施設条例の規定、第2条の規定による改正後の川越市都市公園条例の規定、第3条の規定による改正後の川越市老人福祉センター設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の川越市社会体育館条例の規定、第5条の規定による改正後の川越市生活情報センター条例の規定及び第6条の規定による改正後の川越市勤労青少年ホーム条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月18日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第9条の規定により行われている管理の委託については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第10条第3項の規定の適用については、同項中「既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成17年条例第18号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされるセンターの管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次条第2項並びに附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項及び第11条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部改正に係る経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の川越市老人福祉センター設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の老人福祉センターの利用に係る使用料の額の算定について適用する。
2 施行日以後における老人福祉センターの利用に関し施行日前に川越市老人福祉センター設置及び管理条例第8条第1項の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表の規定の例により行うことができる。
別表(第8条関係)
(平11条例22・全改、令5条例33・一部改正)
利用者の区分 | 使用料 (1人1日につき) | ||
市内居住者 | 200円 | ||
市外居住者 | 区域内居住者 | 60歳以上の者 心身障害者及びその介護者 母子家庭の母子 | 無料 |
その他の者 | 200円 | ||
区域内居住者以外の者 | 60歳以上の者 心身障害者及びその介護者 母子家庭の母子 | 200円 | |
その他の者 | 400円 |
備考
1 区域内居住者とは、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者をいう。
2 小学生以下の者は、無料とする。