○川越市老人福祉センター設置及び管理条例
昭和四十六年四月十日
条例第二十六号
(設置)
第一条 本市は、老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第一項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平一五条例一一・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市老人福祉センター西後楽会館 | 川越市大字笠幡三千五百七十四番地 |
(平三〇条例九・一部改正)
(業務)
第三条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 集会又は休養のための施設及び設備の提供
二 保健体育及びレクリエーション活動等の推進指導
三 各種の相談及び講座の開設その他教養の向上に役立つ業務
四 その他老人福祉の増進を図るため必要な業務
(平一七条例一八・一部改正)
(利用することができる者)
第四条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。
一 六十歳以上の者
二 心身障害者及びその介護者
三 母子家庭の母子
2 公共団体又は公共的団体が前項に掲げる者の福祉を増進する目的で行事を行う場合には、センターを利用することができる。
3 市長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前二項に規定する者以外の者に対しても、これを利用させることができる。
(利用許可)
第五条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第六条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
一 公益を害するおそれがあるとき。
二 営利を図る目的で、催し物等を行うおそれがあるとき。
三 その他管理上支障があるとき。
2 許可した後においても、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあつても、市はその責めを負わない。
(平一七条例一八・一部改正)
(弁償)
第七条 利用者は、施設若しくは設備を破損し又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定める額を弁償しなければならない。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第九条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる業務
二 センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平一七条例一八・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第十条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 市民の平等なセンターの利用を確保することができること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。
三 センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
四 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者がセンターの設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者をセンターの指定管理者として指定することができる。
(平一七条例一八・追加)
(管理の基準等)
第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。
二 センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
三 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するために必要な事項
(平一七条例一八・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第十二条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平一七条例一八・追加)
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一八・旧第十条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第二七号により昭和四六年六月八日から施行)
附則(昭和四七年一一月一一日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年一一月一日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月二八日条例第九号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五四年規則第二五号により昭和五四年七月五日から施行)
附則(平成元年九月一三日条例第二四号)
この条例は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成三年九月三〇日条例第二二号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二四日条例第二二号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の川越市文化施設条例の規定、第二条の規定による改正後の川越市都市公園条例の規定、第三条の規定による改正後の川越市老人福祉センター設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の川越市社会体育館条例の規定、第五条の規定による改正後の川越市生活情報センター条例の規定及び第六条の規定による改正後の川越市勤労青少年ホーム条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月一八日条例第一一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日条例第一八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第九条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第十条第三項の規定の適用については、同項中「既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第十八号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされるセンターの管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第九号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二五日条例第三三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条第二項並びに附則第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(川越市老人福祉センター設置及び管理条例の一部改正に係る経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の川越市老人福祉センター設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の老人福祉センターの利用に係る使用料の額の算定について適用する。
2 施行日以後における老人福祉センターの利用に関し施行日前に川越市老人福祉センター設置及び管理条例第八条第一項の規定により納付すべき使用料の額の算定は、施行日前においても、新条例別表の規定の例により行うことができる。
別表(第八条関係)
(平一一条例二二・全改、令五条例三三・一部改正)
利用者の区分 | 使用料 (一人一日につき) | ||
市内居住者 | 二百円 | ||
市外居住者 | 区域内居住者 | 六十歳以上の者 心身障害者及びその介護者 母子家庭の母子 | 無料 |
その他の者 | 二百円 | ||
区域内居住者以外の者 | 六十歳以上の者 心身障害者及びその介護者 母子家庭の母子 | 二百円 | |
その他の者 | 四百円 |
備考
一 区域内居住者とは、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者をいう。
二 小学生以下の者は、無料とする。