○川越市老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和62年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則27・一部改正)

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の理由については、次のに該当し、かつ、又はのいずれかに該当すること。

 健康状態 入院加療を要する病態でないこと及び感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 家族の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

 住居の状況 住居がないか、又はあつても狭い等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、当該措置に係る老人が入院加療を要する病態である場合又は感染症を有し、他の被措置者に感染するおそれがある場合は、行わないものとする。

(平13規則27・平18規則43・一部改正)

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人を養護するとき(当該2人以上の老人が夫婦等特別の関係にあるときを除く。)

(平13規則27・一部改正)

(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)

第4条 60歳以上65歳未満の者に対する養護老人ホームへの入所等の措置は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を行うときの基準に適合する場合に行うものとする。

2 60歳未満の者に対する老人ホームへの入所の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、法第11条第1項第2号又は第3号の規定による措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が同項第2号又は第3号に規定する措置を行う場合の基準に該当するとき。

3 65歳未満の者に対する特別養護老人ホームへの入所の措置は、特に必要があると認められ、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当する者について行うものとする。

(平13規則27・平18規則43・一部改正)

(措置の変更の基準)

第5条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至つた場合は、その者に対する措置を変更するものとする。

(平13規則27・一部改正)

(措置の廃止の基準)

第6条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置の基準のいずれにも適合しなくなつたとき。

(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3月を超えるに至つたとき。

(3) 養護老人ホームへの入所措置を受けている者が、介護保険法の規定に基づく施設サービスの利用が可能となつたとき。

(4) 特別養護老人ホームへの入所措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法の規定に基づく施設サービスの利用が可能となつたとき。

(平13規則27・一部改正)

(入所判定委員会への諮問)

第7条 老人ホームへの入所措置(法第11条第1項第2号の規定による措置を除く。)の開始、変更等に当たつての川越市老人ホーム入所判定委員会条例(平成26年条例第40号)第1条の規定により設置された川越市老人ホーム入所判定委員会への諮問は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)による総合判定を求めることにより行うものとする。

(平28規則2・全改)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則43・全改)

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川越市老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和62年3月31日 規則第18号

(平成28年2月15日施行)