○川越市老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和六十二年三月三十一日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則二七・一部改正)

(入所措置の基準)

第二条 法第十一条第一項第一号の規定による措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

 環境上の理由については、次のに該当し、かつ、又はのいずれかに該当すること。

 健康状態 入院加療を要する病態でないこと及び感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 家族の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

 住居の状況 住居がないか、又はあつても狭い等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第六条各号のいずれかに該当すること。

2 法第十一条第一項第二号の規定による措置は、当該措置に係る老人が入院加療を要する病態である場合又は感染症を有し、他の被措置者に感染するおそれがある場合は、行わないものとする。

(平一三規則二七・平一八規則四三・一部改正)

(養護委託の措置の基準)

第三条 法第十一条第一項第三号の規定による措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

 同一の養護受託者が二人以上の老人を養護するとき(当該二人以上の老人が夫婦等特別の関係にあるときを除く。)

(平一三規則二七・一部改正)

(六十五歳未満の者に対する入所等の措置の基準)

第四条 六十歳以上六十五歳未満の者に対する養護老人ホームへの入所等の措置は、法第十一条第一項第一号又は第三号の規定による措置を行うときの基準に適合する場合に行うものとする。

2 六十歳未満の者に対する老人ホームへの入所の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

 初老期認知症に該当するとき。

 その者の配偶者(六十歳以上の者に限る。)が、法第十一条第一項第二号又は第三号の規定による措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が同項第二号又は第三号に規定する措置を行う場合の基準に該当するとき。

3 六十五歳未満の者に対する特別養護老人ホームへの入所の措置は、特に必要があると認められ、かつ、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項第二号に該当する者について行うものとする。

(平一三規則二七・平一八規則四三・一部改正)

(措置の変更の基準)

第五条 法第十一条第一項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至つた場合は、その者に対する措置を変更するものとする。

(平一三規則二七・一部改正)

(措置の廃止の基準)

第六条 法第十一条第一項の規定による措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。

 法第十一条第一項第一号、第二号又は第三号の措置の基準のいずれにも適合しなくなつたとき。

 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が三月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね三月を超えるに至つたとき。

 養護老人ホームへの入所措置を受けている者が、介護保険法の規定に基づく施設サービスの利用が可能となつたとき。

 特別養護老人ホームへの入所措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法の規定に基づく施設サービスの利用が可能となつたとき。

(平一三規則二七・一部改正)

(入所判定委員会への諮問)

第七条 老人ホームへの入所措置(法第十一条第一項第二号の規定による措置を除く。)の開始、変更等に当たつての川越市老人ホーム入所判定委員会条例(平成二十六年条例第四十号)第一条の規定により設置された川越市老人ホーム入所判定委員会への諮問は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)による総合判定を求めることにより行うものとする。

(平二八規則二・全改)

(委任)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第四三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年二月一五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則43・全改)

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川越市老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和62年3月31日 規則第18号

(平成28年2月15日施行)