○川越市老人福祉法施行細則

昭和六十二年三月三十一日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則二二・一部改正)

(備付書類)

第二条 川越市社会福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第十一条第一項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、老人措置台帳(様式第一号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

 面接(通告)記録票(様式第二号)

 措置費交付台帳(様式第三号)

 養護受託者登録簿(様式第四号)

 養護受託者台帳(様式第五号)

(平一三規則二八・一部改正)

(決定通知書)

第三条 福祉事務所長は、法第十一条第一項の措置を開始したとき、又は当該措置の変更を行つたとき(入所を委託した施設又は養護受託者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(様式第六号)により、措置の廃止又は停止を行つたときは措置廃止(停止)通知書(様式第七号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(平一三規則二八・一部改正)

(養護受託申出書)

第四条 省令第一条の七の規定による申出は、養護受託申出書(様式第八号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第九号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第十号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(平一三規則二八・平一五規則二二・平一八規則三八・一部改正)

(入所依頼書等)

第五条 福祉事務所長は、法第十一条第一項の規定によつて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(本市以外の者の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第十一号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第十二号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除(停止)通知書(様式第十三号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 前三項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。

(平一三規則二八・平一五規則二二・一部改正)

(葬祭依頼書等)

第六条 福祉事務所長は、法第十一条第二項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第十四号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(平一三規則二八・一部改正)

(要措置者の通告)

第七条 民生委員その他の者は法第十一条第一項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(平一三規則二八・一部改正)

(措置費請求書等)

第八条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の七日までに、措置費請求書(様式第十五号)により、当該措置を採つた福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第九条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の七日までに、措置費精算書(様式第十六号)により、当該措置を採つた福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第十条 省令第六条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第十七号)により行うものとする。

(平一五規則二二・一部改正)

(老人居宅生活支援事業開始届)

第十一条 法第十四条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第十八号)により行うものとする。

(平一五規則二二・追加)

(老人居宅生活支援事業変更届)

第十二条 法第十四条の二の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第十九号)により行うものとする。

(平一五規則二二・追加)

(老人居宅生活支援事業廃止等届)

第十三条 法第十四条の三の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止等届(様式第二十号)により行うものとする。

(平一五規則二二・追加)

(老人デイサービスセンター等設置届等)

第十四条 法第十五条第二項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第二十一号)により行うものとする。

2 省令第三条第一項に規定する申請書は、様式第二十二号によるものとする。

3 法第十五条第四項の規定による認可を受けた者は、その事業を開始したときは、養護老人ホーム等事業開始届(様式第二十三号)を市長に提出しなければならない。

(平一五規則二二・追加)

(老人デイサービスセンター等変更届等)

第十五条 法第十五条の二第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第二十四号)により行うものとする。

2 法第十五条の二第二項の規定による届出は、養護老人ホーム等変更届(様式第二十五号)により行うものとする。

(平一五規則二二・追加)

(老人デイサービスセンター等廃止等届等)

第十六条 法第十六条第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止等届(様式第二十六号)により行うものとする。

2 省令第五条に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。

 廃止又は休止の場合 様式第二十七号

 入所定員の減少又は増加の場合 様式第二十八号

(平一五規則二二・追加)

(改善命令による措置結果報告)

第十七条 法第十九条第一項の規定により施設の整備又は運営の改善を命じられた者は、当該処分を受けた日から三十日以内に措置結果報告書(様式第二十九号)を市長に提出しなければならない。

(平一五規則二二・追加)

(有料老人ホーム設置届等)

第十八条 法第二十九条第一項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第三十号)により行うものとする。

2 法第二十九条第二項の規定による届出は、有料老人ホーム変更届(様式第三十一号)により行うものとする。

3 法第二十九条第三項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止等届(様式第三十二号)により行うものとする。

(平二四規則二七・追加)

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平一三規則二八・一部改正、平一五規則二二・旧第十一条繰下、平二四規則二七・旧第十八条繰下)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月二八日規則第二二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第三八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平24規則27・全改)

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(平24規則27・全改)

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(平24規則27・全改)

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(平24規則27・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・追加、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・追加、令4規則24・一部改正)

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(平24規則27・追加、令4規則24・一部改正)

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川越市老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第17号
平成8年12月25日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第24号