○川越市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則
昭和62年6月19日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条又は第23条の規定に基づく入所及び法第56条第2項の規定による費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則20・一部改正)
(申込書の様式)
第2条 法第22条第2項に規定する申込書は、様式第1号によるものとする。
2 法第23条第2項に規定する申込書は、様式第2号によるものとする。
(平13規則20・全改)
(平13規則20・全改、令2規則10・一部改正)
(2) 当該妊産婦(別表に定めるA階層及びB階層の階層区分に該当する世帯に属するものを除く。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下この号においてこれらを「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者で、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による出産育児一時金の支給等(別表において単に「出産育児一時金の支給等」という。)の出産に関する給付を受けることができる額(当該額に川越市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)第4条第1項ただし書、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定による加算額(以下この号において「加算額」という。)がある場合にあつては、当該加算額を控除した額。以下「出産一時金の額」という。)が48万8,000円以上であるとき。
(令2規則10・追加、令3規則78・令5規則38・一部改正)
(助産の実施等の解除の通知)
第5条 所長は、法第22条第1項に規定する助産の実施を解除したときは、助産実施解除通知書(様式第7号)により、その妊産婦に通知する。
2 所長は、法第23条第1項に規定する母子保護の実施を解除したときは、母子保護実施解除通知書(様式第8号)により、その保護者に通知する。
(平13規則20・全改、令2規則10・旧第4条繰下・一部改正)
(徴収金)
第6条 助産の実施若しくは母子保護の実施を受けた者又はその扶養義務者(以下「徴収金負担者」という。)は、別表に定める徴収金を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、助産施設に係る徴収金の納付期限は、当該施設退所後30日以内とする。
(平13規則20・一部改正、令2規則10・旧第5条繰下)
(徴収金の減免)
第7条 所長は、徴収金負担者が当該徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 所長は、徴収金の減額又は免除を決定したときは、徴収金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(平13規則20・一部改正、令2規則10・旧第6条繰下)
(帳簿の備付け)
第8条 所長は、保護台帳(様式第11号)を備え整備しておくものとする。
(平13規則20・一部改正、令2規則10・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。
(令2規則10・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市母子寮設置及び管理条例施行規則(昭和53年規則第18号)は、廃止する。
附則(昭和63年7月30日規則第22号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月19日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第88号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第59号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第74号)抄
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第56号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収金の額の算定について適用し、同日前に行われた助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収金の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日規則第78号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2規則10・全改、令2規則74・令3規則56・一部改正)
階層区分 | 定義 | 徴収金の額 | ||
助産施設 (入所日から退所日までの期間の額) | 母子生活支援施設 (月額) | |||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。1月から6月までの月分の助産又は母子保護の実施に係る徴収金については、前年度分。以下同じ。)の非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が均等割の額のみの世帯 | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円から348,100円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が27,100円を超えるときは、27,100円) | ||
D8 | 348,101円から456,100円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が34,300円を超えるときは、34,300円) | ||
D9 | 456,101円から583,200円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が42,500円を超えるときは、42,500円) | ||
D10 | 583,201円から704,000円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が51,400円を超えるときは、51,400円) | ||
D11 | 704,001円から852,000円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が61,200円を超えるときは、61,200円) | ||
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が71,900円を超えるときは、71,900円) | ||
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が83,300円を超えるときは、83,300円) | ||
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が95,600円を超えるときは、95,600円) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯をいう。
(2) 非課税世帯 入所者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。
(3) 均等割の額 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(4) 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)をいう。
2 所得割の額及び均等割の額については、地方税法の規定による市町村民税の所得割及び均等割の算定方法を基準として次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免があつたときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(2) 所得割の額を算定する場合において、入所者が市町村民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該入所者を当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯のうち、次に掲げるものである場合における徴収金の額は、0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅の障害児又は障害者のいる世帯であつて、次に掲げる者が属するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に困窮していると市長が認めた者が属する世帯
4 出産育児一時金の支給等を受けることができる妊産婦の助産の実施に係る徴収金の額については、この表に定めるそれぞれの階層の徴収金の額に、当該妊産婦に係る出産一時金の額にB階層の階層区分に該当する世帯に属する者にあつては20%、C階層の階層区分に該当する世帯に属する者にあつては30%、D1階層からD15階層までの階層区分に該当する世帯に属する者のうち当該年度の市町村民税の所得割の額が19,000円までのものにあつては50%をそれぞれ乗じて得た額を加えた額とする。
(平28規則29・全改、令3規則56・一部改正)
(平28規則29・全改、令3規則56・一部改正)
(平13規則20・全改)
(平28規則44・全改)
(平13規則20・全改)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・全改、令2規則10・一部改正)
(平28規則44・全改、令2規則10・一部改正)
(平6規則44・平10規則29・一部改正、平13規則20・旧様式第7号繰下・一部改正、令2規則10・令3規則56・一部改正)
(平6規則44・一部改正、平13規則20・旧様式第8号繰下、令2規則10・一部改正)
(平13規則20・旧様式第9号繰下・一部改正、令2規則10・一部改正)