○川越市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則
昭和六十二年六月十九日
規則第三十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条又は第二十三条の規定に基づく入所及び法第五十六条第二項の規定による費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一三規則二〇・一部改正)
(申込書の様式)
第二条 法第二十二条第二項に規定する申込書は、様式第一号によるものとする。
2 法第二十三条第二項に規定する申込書は、様式第二号によるものとする。
(平一三規則二〇・全改)
(平一三規則二〇・全改、令二規則一〇・一部改正)
二 当該妊産婦(別表に定めるA階層及びB階層の階層区分に該当する世帯に属するものを除く。)が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この号においてこれらを「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者で、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による出産育児一時金の支給等(別表において単に「出産育児一時金の支給等」という。)の出産に関する給付を受けることができる額(当該額に川越市国民健康保険条例(昭和三十四年条例第九号)第四条第一項ただし書、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第七条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の七ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の四ただし書の規定による加算額(以下この号において「加算額」という。)がある場合にあつては、当該加算額を控除した額。以下「出産一時金の額」という。)が四十八万八千円以上であるとき。
(令二規則一〇・追加、令三規則七八・令五規則三八・一部改正)
(助産の実施等の解除の通知)
第五条 所長は、法第二十二条第一項に規定する助産の実施を解除したときは、助産実施解除通知書(様式第七号)により、その妊産婦に通知する。
2 所長は、法第二十三条第一項に規定する母子保護の実施を解除したときは、母子保護実施解除通知書(様式第八号)により、その保護者に通知する。
(平一三規則二〇・全改、令二規則一〇・旧第四条繰下・一部改正)
(徴収金)
第六条 助産の実施若しくは母子保護の実施を受けた者又はその扶養義務者(以下「徴収金負担者」という。)は、別表に定める徴収金を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、助産施設に係る徴収金の納付期限は、当該施設退所後三十日以内とする。
(平一三規則二〇・一部改正、令二規則一〇・旧第五条繰下)
(徴収金の減免)
第七条 所長は、徴収金負担者が当該徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 所長は、徴収金の減額又は免除を決定したときは、徴収金減免決定通知書(様式第十号)により申請者に通知するものとする。
(平一三規則二〇・一部改正、令二規則一〇・旧第六条繰下)
(帳簿の備付け)
第八条 所長は、保護台帳(様式第十一号)を備え整備しておくものとする。
(平一三規則二〇・一部改正、令二規則一〇・旧第七条繰下)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。
(令二規則一〇・旧第八条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市母子寮設置及び管理条例施行規則(昭和五十三年規則第十八号)は、廃止する。
附則(昭和六三年七月三〇日規則第二二号)
この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。
附則(平成六年一〇月一日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年七月一日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年七月一五日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一〇月一日規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年七月二一日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年九月一九日規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第二〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二八日規則第八八号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年九月三〇日規則第五七号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年九月三〇日規則第五九号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和二年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二一日規則第七四号)抄
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和三年六月三〇日規則第五六号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収金の額の算定について適用し、同日前に行われた助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収金の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和三年一二月二一日規則第七八号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第三八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2規則10・全改、令2規則74・令3規則56・一部改正)
階層区分 | 定義 | 徴収金の額 | ||
助産施設 (入所日から退所日までの期間の額) | 母子生活支援施設 (月額) | |||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。1月から6月までの月分の助産又は母子保護の実施に係る徴収金については、前年度分。以下同じ。)の非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が均等割の額のみの世帯 | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円から348,100円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が27,100円を超えるときは、27,100円) | ||
D8 | 348,101円から456,100円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が34,300円を超えるときは、34,300円) | ||
D9 | 456,101円から583,200円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が42,500円を超えるときは、42,500円) | ||
D10 | 583,201円から704,000円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が51,400円を超えるときは、51,400円) | ||
D11 | 704,001円から852,000円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が61,200円を超えるときは、61,200円) | ||
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が71,900円を超えるときは、71,900円) | ||
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が83,300円を超えるときは、83,300円) | ||
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額(当該額が95,600円を超えるときは、95,600円) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 当該月の当該入所世帯に係る措置費等の支弁額 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯をいう。
(2) 非課税世帯 入所者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。
(3) 均等割の額 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(4) 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)をいう。
2 所得割の額及び均等割の額については、地方税法の規定による市町村民税の所得割及び均等割の算定方法を基準として次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免があつたときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(2) 所得割の額を算定する場合において、入所者が市町村民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該入所者を当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯のうち、次に掲げるものである場合における徴収金の額は、0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅の障害児又は障害者のいる世帯であつて、次に掲げる者が属するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に困窮していると市長が認めた者が属する世帯
4 出産育児一時金の支給等を受けることができる妊産婦の助産の実施に係る徴収金の額については、この表に定めるそれぞれの階層の徴収金の額に、当該妊産婦に係る出産一時金の額にB階層の階層区分に該当する世帯に属する者にあつては20%、C階層の階層区分に該当する世帯に属する者にあつては30%、D1階層からD15階層までの階層区分に該当する世帯に属する者のうち当該年度の市町村民税の所得割の額が19,000円までのものにあつては50%をそれぞれ乗じて得た額を加えた額とする。
(平28規則29・全改、令3規則56・一部改正)
(平28規則29・全改、令3規則56・一部改正)
(平13規則20・全改)
(平28規則44・全改)
(平13規則20・全改)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・全改、令2規則10・一部改正)
(平28規則44・全改、令2規則10・一部改正)
(平6規則44・平10規則29・一部改正、平13規則20・旧様式第7号繰下・一部改正、令2規則10・令3規則56・一部改正)
(平6規則44・一部改正、平13規則20・旧様式第8号繰下、令2規則10・一部改正)
(平13規則20・旧様式第9号繰下・一部改正、令2規則10・一部改正)