○川越市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
昭和六十二年三月二十七日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第二条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 市長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第三条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第四条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第二条第一項の規定による通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であつても、留置救護の必要を認めるときは同様とする。
(平一五規則一二・一部改正)
(送還)
第五条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
一 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
二 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められないとき。
三 留置救護を行う必要がないと認めるとき。
(平一五規則一二・一部改正)
(施設等への委託)
第六条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託して行うことができるものとする。
(平一五規則一二・旧第七条繰上)
(費用弁償請求手続)
第七条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(平一五規則一二・旧第八条繰上)
(告示期間)
第八条 市長は、法第九条の規定により市の掲示場に告示するときは、三十日以上これを掲示するものとする。
(平一五規則一二・旧第十条繰上・一部改正)
(通知事項)
第九条 市長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(平一五規則一二・旧第十一条繰上)
(遺留物件の処分)
第十条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭若しくは有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、法第九条の規定による公告を最初に行つた日から起算して六十日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第九条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 行旅死亡人の遺留物品の処分は、競売によるものとする。ただし、有価証券及び見積価格三十万円以下の物件については、この限りでない。
(平一五規則一二・旧第十二条繰上・一部改正)
(繰替支弁費用)
第十一条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に、法第十五条第一項の規定により一時繰替支弁を行う費用の範囲は、次のとおりとする。
一 診察料、薬剤料、入院料及び手術その他の治療に要する費用 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による医療扶助に係る診療報酬の例により算定される額
二 診断書料 実費
三 日用品費 生活保護法の規定による生活扶助の基準額及びその取扱いによる額
四 被服費 必要最小限の額
五 移送費 必要最小限の額
六 死体運搬費 必要最小限の額
七 死体検案料及び死体検案書料 実費
八 火葬又は埋葬に関する諸費 生活保護法の規定による葬祭扶助の基準額及びその取扱いによる額
九 墓標費 必要最小限の額
十 公告料 官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令(昭和二十四年総理府令・大蔵省令第一号)第八条に規定する額。ただし、一件につき一回に限る。
(平一五規則一二・追加)
附則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一三日規則第一二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。