○川越市生活保護法施行細則
平成十二年三月三十一日
規則第四十号
(趣旨)
第一条 この規則は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)、生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「省令」という。)及び日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号。以下「要件省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二規則六五・一部改正)
2 省令第一条第五項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(様式第三号)によるものとする。
3 川越市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前二項の規定による書面に、次に掲げる書類のうち必要と認めるものを添付させることができる。
一 資産申告書(様式第四号)
二 収入申告書(様式第五号)
三 同意書(様式第六号)
四 給与証明書(様式第七号)
五 家屋(宅地)賃貸借契約証明書(様式第八号)
六 住宅補修計画書(様式第九号)
七 生業計画書(様式第十号)
(平一五規則一五・平二七規則八五・一部改正)
(扶養義務者への通知等)
第三条 福祉事務所長は、法第二十四条第八項の規定により通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第十一号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、法第二十八条第二項の規定により報告を求めるときは、生活保護法第二十八条第二項に基づく報告について(依頼)(様式第十二号)により行うものとする。
(平二七規則八五・追加)
2 法第二十六条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第十五号)によるものとする。
3 福祉事務所長は、保護施設に入所(授産施設にあっては利用)中又は指定医療機関、医療保護施設若しくは指定施術者(以下「指定医療機関等」という。)若しくは指定介護機関において医療等を継続中の者について、保護を停止し、又は廃止したときは、当該保護施設、指定医療機関等又は指定介護機関に対して、保護廃止(停止)決定連絡書(様式第十六号)により連絡しなければならない。
(平一三規則三四・平一五規則一五・平二六規則三一・一部改正、平二七規則八五・旧第三条繰下・一部改正)
(指定医療機関等の意見書)
第五条 指定医療機関等は、福祉事務所長から保護に係る診療等の要否について意見を求められたときは、次に掲げる意見書を提出しなければならない。
一 医療要否意見書(様式第十七号)
二 精神疾患入院要否意見書(様式第十八号)
三 訪問看護要否意見書(様式第十九号)
四 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第二十号)
五 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(様式第二十一号)
六 給付要否意見書(柔道整復)(様式第二十二号)
(平一九規則二六・一部改正、平二七規則八五・旧第四条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(検診命令書等)
第六条 福祉事務所長は、法第二十八条第一項の規定により要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第二十三号)を交付するものとする。
2 法第二十八条第一項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、検診書(様式第二十四号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 検診書を提出した指定医療機関は、検診料の支払を請求しようとするときは、検診料請求書(様式第二十五号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平一九規則二六・一部改正、平二七規則八五・旧第五条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(医療券等の発行)
第七条 福祉事務所長は、医療扶助による診療、投薬、医学的処置、施術等の給付を行うときは、次に掲げる医療券等を発行するものとする。
二 治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第二十八号)
三 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ)(様式第二十九号)
四 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(様式第三十号)
五 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)(様式第三十一号)
(平一九規則二六・平二二規則五五・一部改正、平二七規則八五・旧第六条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(平一九規則二六・平二二規則五五・一部改正、平二七規則八五・旧第七条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(保護金品の交付)
第九条 福祉事務所長は、保護金品の交付を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを交付してはならない。
(平二七規則八五・旧第八条繰下)
(入所等の委託)
第十条 福祉事務所長は、法第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項、第三十四条第二項又は第三十六条第二項の規定により、被保護者の入所又は利用を委託しようとするときは、被保護者入所(利用)委託書(様式第三十四号)により行うものとする。
2 被保護者入所(利用)委託書の送付を受けた施設は、速やかに、委託の可否を被保護者入所(利用)委託に関する通知書(様式第三十五号)により福祉事務所長に通知しなければならない。
(平一三規則三四・平一九規則二六・平二二規則五五・平二六規則三一・一部改正、平二七規則八五・旧第九条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(他の保護実施機関に対する通知)
第十一条 福祉事務所長は、法第十九条第二項の規定により保護を実施したときは、速やかに当該要保護者について作成した保護関係の書類の写しを添えて、当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地を保護の実施機関の管轄区域内に移転したときは、当該被保護者について作成した保護関係の書類の写しを添えて、当該他の保護の実施機関に通知するものとする。
(平二七規則八五・旧第十条繰下)
(保護施設設置認可申請書等)
第十二条 法第四十一条第二項に規定する申請書は、生活保護法による保護施設設置認可申請書(様式第三十六号)によるものとする。
2 法第四十一条第五項の規定による変更の認可の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第三十七号)により行うものとする。
(平一五規則一五・追加、平一九規則二六・平二二規則五五・一部改正、平二七規則八五・旧第十一条繰下・一部改正、平三〇規則五九・令四規則六八・一部改正)
(保護施設休止等の認可申請書)
第十三条 法第四十二条の規定による休止又は廃止の認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第三十八号)により行うものとする。
(平一五規則一五・追加、平一九規則二六・平二二規則五五・一部改正、平二七規則八五・旧第十二条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(改善命令による措置結果報告)
第十四条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第四十五条第二項の規定により保護施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった措置について、速やかに保護施設改善命令措置結果報告書(様式第三十九号)により市長に報告しなければならない。
(平一五規則一五・追加、平一九規則二六・平二二規則五五・一部改正、平二七規則八五・旧第十三条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(利用被保護者状況変動届書)
第十五条 法第四十八条第四項の規定による届出は、利用被保護者状況変動届書(様式第四十号)により行うものとする。
(平一五規則一五・追加、平一九規則二六・平二二規則五五・一部改正、平二七規則八五・旧第十四条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(徴収職員証の携帯等)
第十六条 法第七十七条の二第一項及び第七十八条第一項から第三項までの規定による徴収金の徴収に関する事務に従事する職員は、当該徴収金の滞納処分のための質問、検査若しくは捜索又は当該徴収金の滞納処分を行う場合には、徴収職員証(様式第四十一号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令元規則三・追加、令四規則六八・一部改正)
(就労自立給付金支給申請書等)
第十七条 省令第十八条の四第一項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(様式第四十二号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金の支給をするときは、就労自立給付金決定通知書(様式第四十三号)により、当該申請者に通知するものとする。
(平二七規則八五・追加、平三〇規則五九・一部改正、令元規則三・旧第十六条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(進学準備給付金申請書等)
第十八条 省令第十八条の九第一項に規定する申請書は、進学準備給付金申請書(様式第四十四号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第五十五条の五第一項の規定により進学準備給付金の支給の可否を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第四十五号)により、当該申請者に通知するものとする。
(平三〇規則五九・全改、令元規則三・旧第十七条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(平三〇規則五九・追加、令元規則三・旧第十八条繰下・一部改正、令四規則六八・一部改正)
(日常生活支援住居施設の認定の申請書等)
第二十条 要件省令第二条第一項に規定する申請書は、日常生活支援住居施設認定申請書(様式第四十八号)によるものとする。
2 要件省令第二条第三項の規定による届出事項の変更の届出は、日常生活支援住居施設変更届(様式第四十九号)により行うものとする。
3 要件省令第五条第一項の規定による認定の辞退の申出は、日常生活支援住居施設認定辞退申出書(様式第五十号)により行うものとする。
(令二規則六五・追加、令四規則六八・一部改正)
(令二規則六五・追加、令四規則六八・一部改正)
(日常生活支援住居施設の認定の取消し等)
第二十二条 市長は、要件省令第六条第一項の規定による認定の取消し又は効力の停止をしたときは、日常生活支援住居施設認定取消等通知書(様式第五十三号)により、当該施設の設置者に通知するものとする。
(令二規則六五・追加、令四規則六八・一部改正)
(その他)
第二十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令二規則六五・追加)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二二日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月一九日規則第一五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年五月一四日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年九月三〇日規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第五二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第八五号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成三〇年九月二八日規則第五九号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和元年六月六日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月二八日規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市生活保護法施行細則様式第二十七号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年一一月四日規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年一二月二八日規則第六八号)
この規則は、令和五年一月一日から施行する。
(平27規則85・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則31・令4規則24・一部改正)
(平26規則31・全改、令4規則24・一部改正)
(平26規則31・令4規則24・一部改正)
(平22規則45・平25規則52・平26規則31・令4規則24・一部改正)
(平27規則85・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(平30規則59・全改)
(平30規則59・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・全改)
(令4規則68・追加)
(令4規則68・追加)
(令4規則68・追加)
(令4規則68・追加)
(平13規則34・一部改正、平19規則26・旧様式第27号繰上、平22規則55・旧様式第26号繰下、平27規則85・旧様式第27号繰下・一部改正、令4規則68・旧様式第30号繰下)
(平13規則34・一部改正、平19規則26・旧様式第28号繰上、平22規則55・旧様式第27号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第28号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第31号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第29号繰上、平22規則55・旧様式第28号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第29号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第32号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第30号繰上、平22規則55・旧様式第29号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第30号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第33号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第31号繰上、平22規則55・旧様式第30号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第31号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第34号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第32号繰上、平22規則55・旧様式第31号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第32号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第35号繰下)
(平15規則15・追加、平19規則26・旧様式第33号繰上、平22規則55・旧様式第32号繰下、平26規則31・一部改正、平27規則85・旧様式第33号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第36号繰下)
(令元規則3・追加、令4規則68・旧様式第37号繰下)
(平27規則85・追加、令元規則3・旧様式第37号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第38号繰下)
(令4規則68・追加)
(平30規則59・全改、令元規則3・旧様式第39号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第40号繰下)
(令4規則68・追加)
(平30規則59・追加、令元規則3・旧様式第41号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第42号繰下)
(平30規則59・追加、令元規則3・旧様式第42号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第43号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第44号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第45号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則24・一部改正、令4規則68・旧様式第46号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則68・旧様式第47号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則68・旧様式第48号繰下)
(令2規則65・追加、令4規則68・旧様式第49号繰下)