○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和43年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する市の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例35・一部改正)
(申請の手続)
第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用の制限)
第3条 助成を受けた社会福祉法人は、その助成にかかわる補助金若しくは貸付金又はその他の財産を目的外に使用してはならない。
(返還命令)
第4条 市長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当したときは、すでに交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸しつけた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 申請書等の記載事項が事実と相違したとき。
(3) その他不正行為があつたと認めたとき。
(川越市行政手続条例の適用除外)
第5条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平9条例3・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平9条例3・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。