○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和四十三年四月一日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づく社会福祉法人に対する市の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例三五・一部改正)
(申請の手続)
第二条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
一 理由書
二 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 財産目録及び貸借対照表
四 その他市長が必要と認める書類
(使用の制限)
第三条 助成を受けた社会福祉法人は、その助成にかかわる補助金若しくは貸付金又はその他の財産を目的外に使用してはならない。
(返還命令)
第四条 市長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当したときは、すでに交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸しつけた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一 前条の規定に違反したとき。
二 申請書等の記載事項が事実と相違したとき。
三 その他不正行為があつたと認めたとき。
(川越市行政手続条例の適用除外)
第五条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(平九条例三・追加)
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平九条例三・旧第五条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月一九日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二七日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。