○川越市社会福祉事務所設置条例
昭和26年10月1日
条例第41号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づき、本市に川越市社会福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設ける。
(平12条例35・一部改正)
第2条 福祉事務所は、川越市役所内に置く。
第3条 福祉事務所は、本市の区域を所管区域とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどる。
(平11条例3・全改、平26条例43・一部改正)
第4条 この条例施行について必要な細則は、別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和36年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第43号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。