○川越市社会福祉事務所設置条例
昭和二十六年十月一日
条例第四十一号
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条に基づき、本市に川越市社会福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設ける。
(平一二条例三五・一部改正)
第二条 福祉事務所は、川越市役所内に置く。
第三条 福祉事務所は、本市の区域を所管区域とし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどる。
(平一一条例三・全改、平二六条例四三・一部改正)
第四条 この条例施行について必要な細則は、別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附則(昭和三六年三月二九日条例第一〇号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年七月二〇日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二五日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月一九日条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二七日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日条例第四三号)
この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。