○川越市蔵造り資料館条例施行規則
昭和58年10月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市蔵造り資料館条例(昭和58年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 川越市蔵造り資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日。)
(2) 12月29日から翌年の1月1日までの日
(3) 館内整理日(毎月第4金曜日。ただし、その日が休日である場合を除く。)
(平15教委規則6・追加、平19教委規則17・平27教委規則3・一部改正)
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。
(平15教委規則6・追加)
(入館手続)
第4条 資料館に入館しようとする者は、条例第5条第1項に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。
(平15教委規則6・追加)
(1) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日に入館する者
(2) 教育課程に基づく教育活動として入館する者
(3) 公民館等社会教育機関の学習活動の一環として入館する者
(4) 教育委員会が主催する事業に参加して入館する者
(5) その他教育委員会が特に認める者
(平15教委規則6・追加)
(入館料の減免手続)
第6条 入館料の減額又は免除を受けようとする者は、川越市蔵造り資料館入館料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
(平15教委規則6・追加)
(遵守事項)
第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 展示品の模写又は撮影をしないこと。
(4) 募金若しくは図録の販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平2教委規則12・旧第5条繰上、平元教委規則7・旧第3条繰上、平15教委規則6・旧第2条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平2教委規則12・旧第6条繰上、平元教委規則7・旧第4条繰上、平15教委規則6・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成2年2月20日教委規則第12号)抄
1 この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成9年10月3日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月4日教委規則第6号)抄
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平15教委規則6・追加、平19教委規則17・令4教委規則3・一部改正)
(平15教委規則6・追加)