○川越市蔵造り資料館条例施行規則
昭和五十八年十月一日
教委規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市蔵造り資料館条例(昭和五十八年条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 川越市蔵造り資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日。)
二 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日
三 館内整理日(毎月第四金曜日。ただし、その日が休日である場合を除く。)
(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則一七・平二七教委規則三・一部改正)
(開館時間)
第三条 資料館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。
(平一五教委規則六・追加)
(入館手続)
第四条 資料館に入館しようとする者は、条例第五条第一項に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。
(平一五教委規則六・追加)
一 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に入館する者
二 教育課程に基づく教育活動として入館する者
三 公民館等社会教育機関の学習活動の一環として入館する者
四 教育委員会が主催する事業に参加して入館する者
五 その他教育委員会が特に認める者
(平一五教委規則六・追加)
(入館料の減免手続)
第六条 入館料の減額又は免除を受けようとする者は、川越市蔵造り資料館入館料減免申請書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
(平一五教委規則六・追加)
(遵守事項)
第七条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。
二 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
三 展示品の模写又は撮影をしないこと。
四 募金若しくは図録の販売又はこれらに類する行為をしないこと。
五 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平二教委規則一二・旧第五条繰上、平元教委規則七・旧第三条繰上、平一五教委規則六・旧第二条繰下)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平二教委規則一二・旧第六条繰上、平元教委規則七・旧第四条繰上、平一五教委規則六・旧第三条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附則(平成二年二月二〇日教委規則第一二号)抄
1 この規則は、平成二年三月一日から施行する。
附則(平成九年一〇月三日教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年四月四日教委規則第六号)抄
1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第一七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二五日教委規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(平15教委規則6・追加、平19教委規則17・令4教委規則3・一部改正)
(平15教委規則6・追加)