○川越市蔵造り資料館条例施行規則

昭和五十八年十月一日

教委規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市蔵造り資料館条例(昭和五十八年条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 川越市蔵造り資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日。)

 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日

 館内整理日(毎月第四金曜日。ただし、その日が休日である場合を除く。)

(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則一七・平二七教委規則三・一部改正)

(開館時間)

第三条 資料館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。

(平一五教委規則六・追加)

(入館手続)

第四条 資料館に入館しようとする者は、条例第五条第一項に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。

(平一五教委規則六・追加)

(入館料の減免)

第五条 教育委員会は、条例第六条の規定により入館料を減額、又は免除する場合において、次の各号のいずれかに該当する者の入館料については、免除するものとする。

 県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に入館する者

 教育課程に基づく教育活動として入館する者

 公民館等社会教育機関の学習活動の一環として入館する者

 教育委員会が主催する事業に参加して入館する者

 その他教育委員会が特に認める者

(平一五教委規則六・追加)

(入館料の減免手続)

第六条 入館料の減額又は免除を受けようとする者は、川越市蔵造り資料館入館料減免申請書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、入館料を減額し、又は免除するときは、川越市蔵造り資料館入館料減免承認書(様式第二号)を当該申請者に交付する。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(平一五教委規則六・追加)

(遵守事項)

第七条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。

 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

 展示品の模写又は撮影をしないこと。

 募金若しくは図録の販売又はこれらに類する行為をしないこと。

 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平二教委規則一二・旧第五条繰上、平元教委規則七・旧第三条繰上、平一五教委規則六・旧第二条繰下)

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平二教委規則一二・旧第六条繰上、平元教委規則七・旧第四条繰上、平一五教委規則六・旧第三条繰下・一部改正)

この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。

(平成二年二月二〇日教委規則第一二号)

1 この規則は、平成二年三月一日から施行する。

(平成九年一〇月三日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年四月四日教委規則第六号)

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日教委規則第一七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(平15教委規則6・追加、平19教委規則17・令4教委規則3・一部改正)

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(平15教委規則6・追加)

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川越市蔵造り資料館条例施行規則

昭和58年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和58年10月1日 教育委員会規則第7号
平成2年2月20日 教育委員会規則第12号
平成9年10月3日 教育委員会規則第7号
平成15年4月4日 教育委員会規則第6号
平成19年3月26日 教育委員会規則第17号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号