○川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成十年条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の申請)

第二条 条例第四条第一項の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

 位置図(縮尺二千五百分の一以上のもの)

 配置図(縮尺二百分の一以上のもの)

 設計図(縮尺百分の一以上のもの)及び仕様書

 現況カラー写真

 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める資料

3 前二項の規定は、条例第四条第一項の規定による許可を受けた行為の変更をする場合について準用する。

(現状変更行為の許可等)

第三条 市長は、条例第四条第一項の許可に係る決定をしたときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書(様式第二号)により、申請者に通知するものとする。

(完了等の届出)

第四条 条例第四条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了(中止)届出書(様式第三号)により、市長に届け出なければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第五条 条例第六条の規定による協議は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議申出書(様式第四号)により行うものとし、既に協議された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第二条第二項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(通知の手続)

第六条 条例第七条の規定による通知は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(様式第五号)により行うものとし、既に通知された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第二条第二項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成11年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)