○川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成11年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成10年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 配置図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) 設計図(縮尺100分の1以上のもの)及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める資料

3 前2項の規定は、条例第4条第1項の規定による許可を受けた行為の変更をする場合について準用する。

(現状変更行為の許可等)

第3条 市長は、条例第4条第1項の許可に係る決定をしたときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(完了等の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了(中止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第5条 条例第6条の規定による協議は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議申出書(様式第4号)により行うものとし、既に協議された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(通知の手続)

第6条 条例第7条の規定による通知は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(様式第5号)により行うものとし、既に通知された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成11年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)