○川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成11年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成10年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(2) 配置図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 設計図(縮尺100分の1以上のもの)及び仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める資料
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、川越市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)