○川越市少年指導センター設置条例施行規則

昭和四十七年十二月一日

規則第四十号

(目的)

第一条 この規則は、川越市少年指導センター設置条例(昭和四十七年条例第三十四号)の施行について必要な事項を定める。

(業務)

第二条 川越市少年指導センター(以下「センター」という。)の業務は、次のとおりとする。

 街頭補導

 少年相談

 その他目的達成に必要な業務

(運営委員会)

第三条 川越市少年指導センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会は、会長が招集する。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 委員会の庶務は、こども未来部こども育成課において処理する。

(平元規則一五・平六規則三・平一五規則二五・平二五規則四八・一部改正)

(補導員)

第四条 少年の補導活動を行なうため、センターに少年補導員(以下「補導員」という。)を置き、その数を百六十人以内とする。

2 補導員は、青少年育成推進員のなかから、市長が委嘱する。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、青少年育成推進員以外の者を委嘱することができる。

3 補導員の任期は、二年とする。

4 補導員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(昭五九規則二九・一部改正)

(補導員の業務)

第五条 補導員は、次の業務に従事する。

 少年の街頭補導並びに健全育成のための相談及び継続補導

 その他業務の遂行に必要な事項

(補導員証)

第六条 補導員に、補導員証(別記様式第一号)及び補導手帳(別記様式第二号)を交付する。

2 街頭補導に従事する際は、この証及び手帳を携帯するものとし、その身分を示す必要があるときは、これを呈示する。

3 この証及び手帳は、取扱いを慎重にし、紛失又は身分を喪失したときは、ただちに発行者に通知又は返納する。

(職員)

第七条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、こども未来部こども育成課長をもつて充てる。

(平元規則一五・平六規則三・平一五規則二五・平二五規則四八・一部改正)

(備付帳簿)

第八条 センターに、次の帳簿を備えるものとする。

 補導日誌

 相談受理簿

 補導措置綴

 その他必要なもの

(細則)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。

(昭和四九年四月六日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年七月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一二月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一〇月二日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年九月七日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二四日規則第一五号)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平8規則42・一部改正)

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川越市少年指導センター設置条例施行規則

昭和47年12月1日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年12月1日 規則第40号
昭和49年4月6日 規則第13号
昭和51年7月1日 規則第20号
昭和51年12月1日 規則第28号
昭和56年1月10日 規則第1号
昭和57年10月2日 規則第36号
昭和59年9月7日 規則第29号
平成元年6月24日 規則第15号
平成6年3月23日 規則第3号
平成8年12月25日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第48号