○川越市少年指導センター設置条例施行規則
昭和四十七年十二月一日
規則第四十号
(目的)
第一条 この規則は、川越市少年指導センター設置条例(昭和四十七年条例第三十四号)の施行について必要な事項を定める。
(業務)
第二条 川越市少年指導センター(以下「センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
一 街頭補導
二 少年相談
三 その他目的達成に必要な業務
(運営委員会)
第三条 川越市少年指導センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会は、会長が招集する。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員会の庶務は、こども未来部こども育成課において処理する。
(平元規則一五・平六規則三・平一五規則二五・平二五規則四八・一部改正)
(補導員)
第四条 少年の補導活動を行なうため、センターに少年補導員(以下「補導員」という。)を置き、その数を百六十人以内とする。
2 補導員は、青少年育成推進員のなかから、市長が委嘱する。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、青少年育成推進員以外の者を委嘱することができる。
3 補導員の任期は、二年とする。
4 補導員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(昭五九規則二九・一部改正)
(補導員の業務)
第五条 補導員は、次の業務に従事する。
一 少年の街頭補導並びに健全育成のための相談及び継続補導
二 その他業務の遂行に必要な事項
2 街頭補導に従事する際は、この証及び手帳を携帯するものとし、その身分を示す必要があるときは、これを呈示する。
3 この証及び手帳は、取扱いを慎重にし、紛失又は身分を喪失したときは、ただちに発行者に通知又は返納する。
(職員)
第七条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、こども未来部こども育成課長をもつて充てる。
(平元規則一五・平六規則三・平一五規則二五・平二五規則四八・一部改正)
(備付帳簿)
第八条 センターに、次の帳簿を備えるものとする。
一 補導日誌
二 相談受理簿
三 補導措置綴
四 その他必要なもの
(細則)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月六日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年七月一日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一二月一日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一月一〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一〇月二日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年九月七日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二四日規則第一五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成六年三月二三日規則第三号)抄
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第四八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(平8規則42・一部改正)