○川越市小堤集会所管理及び運営に関する規則

昭和四十六年四月一日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市小堤集会所条例(昭和四十六年条例第十六号)第四条の規定に基づき、川越市小堤集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第二条 集会所を利用することができる者は、地域住民による集会活動、組織的教育活動等同和問題をはじめとする人権問題の解決を図る目的を持つものその他教育委員会が適当であると認めるものとする。

(平二六教委規則一五・一部改正)

(休所日)

第三条 集会所は、毎週木曜日及び十二月二十九日から翌年一月三日まで休所する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用時間)

第四条 集会所の使用時間は午前九時から午後九時半までとする。

(使用の許可)

第五条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ集会所使用申請書(様式第一号)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。ただし、地域住民による集会活動は、教育委員会が定める使用簿又は口頭をもつて申請書の提出に代えることができる。

2 前項の申請に対する許可は、集会所使用許可書(様式第二号)を交付して行うものとする。

3 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号の一に該当する場合はこれを許可しない。

 公安、公益を害し又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 営利を目的とするものと認めるとき。

 その他管理上支障があると認めるとき。

(平二六教委規則一五・一部改正)

(変更許可)

第六条 前条により許可をうけた者(以下「使用者」という。)が使用を取消し、又は使用期日を変更しようとするときは、遅滞なく管理者に届出なければならない。

(使用許可の取消し)

第七条 使用者が集会所の使用目的及び使用条件に違反したときは、管理者は使用の許可を取消すことができる。

(施設・設備の保全)

第八条 使用者は、集会所の施設・設備の保全に万全を期し、故意に損傷又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を弁償しなければならない。

(平二六教委規則一五・旧第九条繰上)

(販売行為等の禁止)

第九条 集会所敷地内において承認なくして物品の販売及び営業行為をしてはならない。

(平二六教委規則一五・旧第十条繰上)

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平二六教委規則一五・旧第十一条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月一一日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年六月一〇日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一一月一〇日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年二月一日教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成四年三月二四日教委規則第五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成二六年七月三一日教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61教委規則1・平4教委規則5・一部改正)

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(昭61教委規則1・平4教委規則5・一部改正)

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川越市小堤集会所管理及び運営に関する規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成26年7月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月11日 教育委員会規則第4号
昭和51年6月10日 教育委員会規則第8号
昭和57年11月10日 教育委員会規則第6号
昭和61年2月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月24日 教育委員会規則第5号
平成26年7月31日 教育委員会規則第15号