○川越市小堤集会所管理及び運営に関する規則
昭和46年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市小堤集会所条例(昭和46年条例第16号)第4条の規定に基づき、川越市小堤集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 集会所を利用することができる者は、地域住民による集会活動、組織的教育活動等同和問題をはじめとする人権問題の解決を図る目的を持つものその他教育委員会が適当であると認めるものとする。
(平26教委規則15・一部改正)
(休所日)
第3条 集会所は、毎週木曜日及び12月29日から翌年1月3日まで休所する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は午前9時から午後9時半までとする。
(使用の許可)
第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ集会所使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。ただし、地域住民による集会活動は、教育委員会が定める使用簿又は口頭をもつて申請書の提出に代えることができる。
(1) 公安、公益を害し又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするものと認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(平26教委規則15・一部改正)
(変更許可)
第6条 前条により許可をうけた者(以下「使用者」という。)が使用を取消し、又は使用期日を変更しようとするときは、遅滞なく管理者に届出なければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 使用者が集会所の使用目的及び使用条件に違反したときは、管理者は使用の許可を取消すことができる。
(施設・設備の保全)
第8条 使用者は、集会所の施設・設備の保全に万全を期し、故意に損傷又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を弁償しなければならない。
(平26教委規則15・旧第9条繰上)
(販売行為等の禁止)
第9条 集会所敷地内において承認なくして物品の販売及び営業行為をしてはならない。
(平26教委規則15・旧第10条繰上)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26教委規則15・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月10日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月1日教委規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成4年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭61教委規則1・平4教委規則5・一部改正)
(昭61教委規則1・平4教委規則5・一部改正)