○川越市小堤集会所条例
昭和46年4月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地区の組織的社会教育活動を助長するため、川越市小堤集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 集会所は、川越市大字小堤784番地に置く。
(管理)
第3条 集会所は、川越市教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○川越市小堤集会所条例
昭和46年4月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地区の組織的社会教育活動を助長するため、川越市小堤集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 集会所は、川越市大字小堤784番地に置く。
(管理)
第3条 集会所は、川越市教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。