○川越市小堤集会所条例

昭和四十六年四月一日

条例第十六号

(設置)

第一条 地区の組織的社会教育活動を助長するため、川越市小堤集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(位置)

第二条 集会所は、川越市大字小堤七百八十四番地に置く。

(管理)

第三条 集会所は、川越市教育委員会が管理する。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市小堤集会所条例

昭和46年4月1日 条例第16号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第16号