○川越市視聴覚ライブラリー設置規則

昭和五十一年四月一日

教委規則第四号

(目的及び設置)

第一条 川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市視聴覚ライブラリー

川越市三久保町二番地九

(管理)

第三条 ライブラリーは、教育委員会が管理する。

(事業)

第四条 ライブラリーの事業は、次のとおりとする。

 視聴覚教材教具の整備と貸出しに関すること。

 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。

 視聴覚教育の奨励に関すること。

 その他目的にそつた事業に関すること。

(職員)

第五条 ライブラリーに館長その他の職員を置く。

(運営委員会)

第六条 ライブラリーの円滑な運営に資するため、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年一〇月六日教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一五日教委規則第五号)

この規則は、昭和六十一年五月一日から施行する。

川越市視聴覚ライブラリー設置規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第4号

(昭和61年4月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年10月6日 教育委員会規則第11号
昭和61年4月15日 教育委員会規則第5号