○川越市立図書館処務規程
昭和五十九年十一月三十日
教委規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市立図書館条例(昭和五十九年条例第十六号)第四条の規定に基づき、川越市立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第二条 川越市立中央図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
一 図書館資料の利用サービスに関すること。
二 図書館資料の調査・相談に関すること。
三 施設及び設備の維持管理に関すること。
四 図書館協議会の事務に関すること。
五 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
六 寄贈又は寄託資料に関すること。
七 行事の企画・運営に関すること。
八 視覚障害者の音訳サービスに関すること。
九 他自治体図書館及び大学図書館との相互利用に関すること。
十 図書館サービス網の連絡調整に関すること。
十一 その他図書館業務に関すること。
2 図書館(川越市立中央図書館を除く)の事務分掌は次の通りとする。
一 図書館資料の利用サービスに関すること。
二 図書館資料の調査・相談に関すること。
三 施設及び設備の維持管理に関すること。
四 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
五 行事の企画・運営に関すること。
六 視覚障害者の音訳サービスに関すること。
七 その他図書館業務に関すること。
(平一九教委規程四・全改)
職 | 職務 |
館長 | 上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、図書館の事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
主任 | 上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。 |
(平一九教委規程四・旧第四条繰上・一部改正、平二七教委規程一・平二八教委規程一・一部改正)
(専決)
第四条 川越市立中央図書館長は、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第二号)第三条に規定する課長共通専決事項及び次に掲げる事項を専決することができる。
一 図書館資料の選択及び収集に関すること。
二 図書館施設の使用許可に関すること。
2 川越市立中央図書館副館長は、川越市教育委員会事務局処務規程第三条に規定する副課長共通専決事項を専決することができる。
3 川越市立図書館長(川越市立中央図書館長を除く。)は次に掲げる事項を専決することができる。
一 簡易な照会、回答、通知及び報告のうち定例的なもの
二 副申、内申を要しない諸願、届、申請書、報告書類等の処理に関すること。
三 所属職員の時間外、休日勤務命令に関すること。
四 所属職員の市内旅行命令及び三日以内の市外旅行命令に関すること。
五 所属職員の年次有給休暇、特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第十四条第二項第八号及び第十一号に規定する休暇に限る。)及び欠勤に関すること。
六 所属職員の勤務状況報告に関すること。
(平七教委規程二・平一四教委規程三・平一五教委規程四・一部改正、平一九教委規程四・旧第五条繰上、平二二教委規程三・平二八教委規程一・一部改正)
(代決)
第五条 館長が不在で緊急を要する事務については、あらかじめ指定された職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事務については、速やかに館長に報告しなければならない。
(平一九教委規程四・旧第六条繰上)
(勤務時間等)
第六条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。
(平一九教委規程四・旧第七条繰上、平二六教委規程三・一部改正)
(文書の記号)
第七条 図書館の文書の記号は、次のとおりとする。
一 川越市立中央図書館 川中図
二 川越市立西図書館 川西図
三 川越市立川越駅東口図書館 川駅図
四 川越市立高階図書館 川高図
(平一四教委規程三・全改、平一四教委規程五・一部改正、平一九教委規程四・旧第八条繰上、平二〇教委規程三・一部改正)
(準用)
第八条 図書館職員の服務、文書の処理、物品の取扱い等については、別に定めるもののほか、川越市教育委員会事務局の例による。
(平一九教委規程四・旧第九条繰上)
附則
この規程は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則(昭和六一年二月二〇日教委規程第二号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成七年八月九日教委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日教委規程第三号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日教委規程第三号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月五日教委規程第五号)
この規程は、平成十四年七月二十一日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日教委規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規程第四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二七日教委規程第三号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日教委規程第三号)
この規程は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日教委規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規程第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月一日教委規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。