○川越市立図書館処務規程
昭和59年11月30日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市立図書館条例(昭和59年条例第16号)第4条の規定に基づき、川越市立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 川越市立中央図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の利用サービスに関すること。
(2) 図書館資料の調査・相談に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 図書館協議会の事務に関すること。
(5) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(6) 寄贈又は寄託資料に関すること。
(7) 行事の企画・運営に関すること。
(8) 視覚障害者の音訳サービスに関すること。
(9) 他自治体図書館及び大学図書館との相互利用に関すること。
(10) 図書館サービス網の連絡調整に関すること。
(11) その他図書館業務に関すること。
2 図書館(川越市立中央図書館を除く)の事務分掌は次の通りとする。
(1) 図書館資料の利用サービスに関すること。
(2) 図書館資料の調査・相談に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(5) 行事の企画・運営に関すること。
(6) 視覚障害者の音訳サービスに関すること。
(7) その他図書館業務に関すること。
(平19教委規程4・全改)
職 | 職務 |
館長 | 上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、図書館の事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
主任 | 上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。 |
(平19教委規程4・旧第4条繰上・一部改正、平27教委規程1・平28教委規程1・一部改正)
(専決)
第4条 川越市立中央図書館長は、川越市教育委員会事務局処務規程(平成元年教育委員会規程第2号)第3条に規定する課長共通専決事項及び次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 図書館資料の選択及び収集に関すること。
(2) 図書館施設の使用許可に関すること。
2 川越市立中央図書館副館長は、川越市教育委員会事務局処務規程第3条に規定する副課長共通専決事項を専決することができる。
3 川越市立図書館長(川越市立中央図書館長を除く。)は次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 簡易な照会、回答、通知及び報告のうち定例的なもの
(2) 副申、内申を要しない諸願、届、申請書、報告書類等の処理に関すること。
(3) 所属職員の時間外、休日勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の市内旅行命令及び3日以内の市外旅行命令に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇、特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項第8号及び第11号に規定する休暇に限る。)及び欠勤に関すること。
(6) 所属職員の勤務状況報告に関すること。
(平7教委規程2・平14教委規程3・平15教委規程4・一部改正、平19教委規程4・旧第5条繰上、平22教委規程3・平28教委規程1・一部改正)
(代決)
第5条 館長が不在で緊急を要する事務については、あらかじめ指定された職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事務については、速やかに館長に報告しなければならない。
(平19教委規程4・旧第6条繰上)
(勤務時間等)
第6条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。
(平19教委規程4・旧第7条繰上、平26教委規程3・一部改正)
(文書の記号)
第7条 図書館の文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 川越市立中央図書館 川中図
(2) 川越市立西図書館 川西図
(3) 川越市立川越駅東口図書館 川駅図
(4) 川越市立高階図書館 川高図
(平14教委規程3・全改、平14教委規程5・一部改正、平19教委規程4・旧第8条繰上、平20教委規程3・一部改正)
(準用)
第8条 図書館職員の服務、文書の処理、物品の取扱い等については、別に定めるもののほか、川越市教育委員会事務局の例による。
(平19教委規程4・旧第9条繰上)
附則
この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和61年2月20日教委規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月9日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日教委規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月5日教委規程第5号)
この規程は、平成14年7月21日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日教委規程第3号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。