○川越市立図書館管理規則
昭和59年10月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市立図書館条例(昭和59年条例第16号)第4条の規定に基づき、川越市立図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集し、整理し、保存し、及び一般公衆の利用に供すること。
(2) 資料の利用相談その他の参考調査の依頼に応ずること。
(3) 他の図書館等と連絡し、協力し、資料の相互貸借を行うこと。
(4) 配本所及び分室の運営を行うこと。
(5) 講演会、講習会、展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(6) その他図書館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(平6教委規則8・平19教委規則13・一部改正)
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
中央図書館、西図書館及び高階図書館
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 法第2条に規定する成人の日、海の日、敬老の日及びスポーツの日のそれぞれの日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日
(5) 特別整理期間(年間10日以内)
川越駅東口図書館
(1) 火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日
(4) 特別整理期間(年間10日以内)
(平14教委規則13・全改、平20教委規則2・平22教委規則7・平30教委規則4・令元教委規則7・令3教委規則4・一部改正)
(利用時間)
第4条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
中央図書館、西図書館及び高階図書館
(1) 火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後7時まで
(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後6時まで
川越駅東口図書館
(1) 月曜日、水曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後9時まで
(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後7時まで
(平14教委規則13・全改、平20教委規則2・平22教委規則7・一部改正)
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に、資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にするとともに、他人の図書館利用の妨げになることのないようにすること。
(3) 館内で飲食しないこと。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りでない。
(4) 携帯電話による通話は所定の場所で行い、使用にあたつては他人の迷惑にならないようにすること。
(5) 館長の許可なく館内の電源を使用しないこと。
(6) 館長の許可なく館内で撮影を行わないこと。
(7) 館内で喫煙及び火気の使用をしないこと。
(平14教委規則6・平20教委規則2・平28教委規則1・平30教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(利用制限)
第6条 館長は、次に掲げる者に対しては、図書館の利用を禁止することができる。
(1) この規則の規定に違反した者
(2) 館長の指示に従わない者
(損害賠償)
第7条 施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(個人貸出し)
第8条 資料の貸出しを受けることができる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学するものとする。ただし、特別の理由により館長が認める者は、この限りでない。
3 館長は、資料の貸出しを受けようとする者が図書館利用カードの交付を受ける際、氏名及び住所を確認できる書類の提示を求めることができる。
4 同時に貸出しを受けることができる資料の数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により館長が認めるときは、この限りでない。
資料区分 | 数量 | 貸出期間 |
図書 | 10冊以内 | 2週間以内 |
視聴覚資料 | 3点以内 | 2週間以内 |
電子書籍 | 3冊以内 | 2週間以内 |
5 資料の貸出しを受けた者が、特別の理由もなく貸出期間を超過し、返納の督促に応じないとき、館長は一定期間資料の貸出しを停止することができる。
6 館長は、必要に応じて、図書館利用カードの交付を受けた者に対し、氏名及び住所を確認できる書類の提示を求めることができる。
(平6教委規則3・平14教委規則6・平16教委規則6・平20教委規則2・平22教委規則7・平27教委規則10・平28教委規則1・令2教委規則12・一部改正)
(団体貸出し)
第9条 資料の貸出しを受けることができるものは、市内の事業所、機関、又は団体とする。
3 同時に貸出しを受けることができる図書は、100冊以内とし、貸出期間は、1月以内とする。ただし、特別の理由により館長が認めるときは、この限りでない。
(平27教委規則10・平28教委規則1・一部改正)
(配本所及び分室)
第10条 配本所及び分室は、必要により公民館等に設置し、資料の貸出しその他の奉仕を行う。
2 資料の貸出しについては、第8条第4項の規定を準用する。
(平6教委規則3・平6教委規則8・平14教委規則6・平16教委規則6・一部改正、平19教委規則13・旧第11条繰上、平22教委規則7・平30教委規則4・一部改正)
(調査相談)
第11条 資料の利用相談並びに参考調査に必要な資料の紹介及び提供を受けようとする者は、文書、電話、ファクシミリ、電子メール又は口頭により、依頼することができる。
2 参考調査の範囲については、館長が別に定める。
(平14教委規則6・一部改正、平19教委規則13・旧第12条繰上)
(対面朗読)
第12条 対面朗読は、視覚障害者に対して、資料の音訳その他の奉仕を行う。
2 対面朗読を受けようとする者は、あらかじめ希望する日時を館長に申し出なければならない。
(平14教委規則6・一部改正、平19教委規則13・旧第13条繰上)
(中央図書館展示室等の利用)
第13条 中央図書館長は、展示室、視聴覚ホール、講座室等(以下「展示室等」という。)を図書館業務に支障のない限り、社会教育、その他公共のために利用させることができる。
2 展示室等を利用しようとする者は、利用期日の7日前までに、展示室等使用申込書(様式第3号)を中央図書館長に提出し、許可を受けなければならない。
3 前項の使用申込書は、使用期日3月以前においては受付けない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるものについては、この限りではない。
(平19教委規則13・旧第14条繰上、平20教委規則2・一部改正)
(中央図書館駐車場の利用)
第14条 中央図書館駐車場を利用することができる自動車は、中央図書館へ来館する者の自動車とする。
2 中央図書館駐車場の利用時間は、中央図書館の開館時間内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、中央図書館長は、特に必要と認めた自動車を駐車させることができる。
(平19教委規則13・旧第15条繰上、平20教委規則2・一部改正)
(資料の複写)
第15条 資料の複写を希望する者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、文献複写を受けることができる。
2 文献複写を受けようとする者は、資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(平19教委規則13・旧第16条繰上)
(寄贈又は寄託)
第16条 図書館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(平19教委規則13・旧第17条繰上)
(事業報告)
第17条 中央図書館長は、図書館の事業について、年度終了後2月以内に、前年度における概要を、教育長に報告しなければならない。
(平19教委規則13・旧第18条繰上、平20教委規則2・一部改正)
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。
(平19教委規則13・旧第19条繰上)
附則
1 この規則は、昭和59年10月31日から施行する。
2 川越市立図書館規則(昭和39年教委規則第33号)は、廃止する。
3 令和2年及び令和3年における図書館の休館日に関する第3条の表中央図書館、西図書館及び高階図書館の部(2)の項の規定の適用については、同項中「成人の日、海の日、敬老の日及びスポーツの日」とあるのは「成人の日及び敬老の日」とする。
(令元教委規則7・追加、令3教委規則1・一部改正)
附則(平成6年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月31日教委規則第8号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月5日教委規則第13号)
この規則は、平成14年7月21日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日教委規則第7号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年10月27日教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市立図書館管理規則の規定により作成されている用紙等は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市立図書館管理規則の規定により作成されている用紙等は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年11月20日教委規則第7号)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市立図書館管理規則の規定により作成されている用紙等は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月22日教委規則第12号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市立図書館管理規則の規定により作成されている用紙等は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年2月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2教委規則12・全改)
(平27教委規則10・全改)
(平19教委規則13・全改)
(平30教委規則4・全改)