○川越市公民館運営審議会規則
昭和五十二年五月二日
教委規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市公民館設置条例(昭和三十年条例第二十五号)第五条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四教委規則一五・一部改正)
(会長及び副会長)
第二条 審議会に、委員の互選による会長及び副会長各一名を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第三条 審議会の会議は、公民館長又は会長が招集する。
2 審議会の会議は、定例会及び臨時会とする。定例会は、年五回以内とする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(表決)
第四条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、公民館において行う。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月五日教委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。