○川越市社会教育委員協議会会議運営規則

昭和38年6月19日

教委規則第27号

(議長及び副議長)

第1条 川越市社会教育委員(以下「委員」という。)は、その互選により、議長及び副議長を定める。

第2条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

第3条 議長は、委員の会議を主宰する。

第4条 副議長は、議長を助け、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員の会議は、川越市教育委員会教育長又は議長が招集する。

第6条 川越市教育委員会が必要とする場合は、議長は委員の会議を開かなければならない。

第7条 委員の会議は、委員の過半数以上の出席がなけれは開くことができない。

2 委員の会議は、出席委員の過半数できめる。

第8条 会議の開催場所及び会議に付議すべき事件は、教育長又は議長があらかじめこれを通知しなければならない。

第9条 招集は、開催の日前5日までにこれを通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第10条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 必要に応じ専門委員会を設けることができる。

第11条 定例会は、年6回以上これを招集しなければならない。

第12条 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

第13条 議長は、教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)に対し、説明または資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第14条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第15条 会議録の整埋は、職員が行ない、教育委員会に報告しなければならない。

(議事運営)

第16条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は、別にこれを定める。

第17条 委員の会議に関する庶務は、教育総務部地域教育支援課で行なう。

(平6教委規則1・平11教委規則1・平19教委規則2・平22教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日教委規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年2月18日教委規則第1号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

川越市社会教育委員協議会会議運営規則

昭和38年6月19日 教育委員会規則第27号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年6月19日 教育委員会規則第27号
平成6年3月24日 教育委員会規則第1号
平成11年2月18日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号