○川越市立学校環境衛生検査センター管理規則

昭和五十八年二月七日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市立学校環境衛生検査センター(以下「検査センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第二条 検査センターは、川越市の児童生徒の健康の保持と増進を図るための環境衛生検査、安全及び保健に関する調査、研究を行う。

(管理)

第三条 検査センターは、学校教育部教育指導課が管理する。

(平一一教委規則一・一部改正)

(遵守事項)

第四条 検査センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

 作業環境を整備し、事故防止に努めること。

 薬剤、機器等を十分点検のうえ、適正に使用すること。

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一一年二月一八日教委規則第一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

川越市立学校環境衛生検査センター管理規則

昭和58年2月7日 教育委員会規則第1号

(平成11年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年2月7日 教育委員会規則第1号
平成11年2月18日 教育委員会規則第1号