○川越市立学校環境衛生検査センター管理規則

昭和58年2月7日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市立学校環境衛生検査センター(以下「検査センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 検査センターは、川越市の児童生徒の健康の保持と増進を図るための環境衛生検査、安全及び保健に関する調査、研究を行う。

(管理)

第3条 検査センターは、学校教育部教育指導課が管理する。

(平11教委規則1・一部改正)

(遵守事項)

第4条 検査センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 作業環境を整備し、事故防止に努めること。

(2) 薬剤、機器等を十分点検のうえ、適正に使用すること。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年2月18日教委規則第1号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

川越市立学校環境衛生検査センター管理規則

昭和58年2月7日 教育委員会規則第1号

(平成11年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年2月7日 教育委員会規則第1号
平成11年2月18日 教育委員会規則第1号