○川越市立学校環境衛生検査センター管理規則
昭和58年2月7日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市立学校環境衛生検査センター(以下「検査センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 検査センターは、川越市の児童生徒の健康の保持と増進を図るための環境衛生検査、安全及び保健に関する調査、研究を行う。
(管理)
第3条 検査センターは、学校教育部教育指導課が管理する。
(平11教委規則1・一部改正)
(遵守事項)
第4条 検査センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 作業環境を整備し、事故防止に努めること。
(2) 薬剤、機器等を十分点検のうえ、適正に使用すること。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。