○川越市立学校プール管理規則
昭和五十八年四月十五日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市立学校プールの管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において「川越市立学校プール」(以下「学校プール」という。)とは、川越市が川越市立学校の教育施設として設置したプールをいう。
(運営及び管理)
第三条 校長は、開設中の学校プールの運営及び指導管理を行い、学校プールの維持管理は、教育委員会が行うものとする。
2 校長は、学校プールの管理及び運営のために学校プール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
3 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもつてあてる。
一 校長
二 保健主事
三 養護教諭
四 体育主任
五 学校医
六 学校薬剤師
七 その他
(開設期間等)
第四条 学校プールの開設期間及び使用時間は、次に掲げる期間又は時間の範囲内で校長が定めるものとする。
開設期間 | 使用時間 |
六月一日から九月三十日まで | 午前八時三十分から午後四時三十分まで |
(使用の禁止)
第五条 校長は、健康診断等により児童生徒の健康状態を把握し、次に掲げる者については学校プールを使用させてはならない。
一 感染性の疾患があると認める者
二 身体に異常があると認める者
三 その他校長が不適当と認める者
(平一一教委規則二・一部改正)
(当番管理者)
第六条 校長は、教職員を当番管理者に定め、次に掲げる学校プールの管理にあてるものとする。
一 学校プールの開閉を行うこと。
二 附属設備(循環装置及び滅菌装置)の操作を毎日行うこと。
三 学校プール使用中常に有効残留塩素を測定し、プールの滅菌、消毒に努めること。
四 学校プール周辺の環境を清潔に整備すること。
五 プール日誌(様式第四号)を記載し、校長に報告すること。
(使用時間の変更)
第七条 当番管理者は、次に掲げる場合には、校長と協議のうえ使用時間の変更又は使用を中止することができる。
一 水温が二十二度に達しないとき。
二 その他学校プールを使用することが不適当と認めるとき。
(目的外使用)
第八条 校長は、一定の教育計画に基づくプールの使用以外の目的で学校プールを使用させてはならない。ただし、市が主催する行事その他教育委員会が特に認める場合はこの限りでない。
(報告)
第九条 校長は、学校プールの施設又は設備に異常を認めたとき、若しくは、使用中に事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第十条 学校プール指導管理及び運営に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、校長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和五十八年五月一日から施行する。
2 川越市立学校プール管理規則(昭和四十二年教委規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和六一年二月一日教委規則第一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成七年八月九日教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の川越市立学校プール管理規則様式第一号から様式第四号までによる用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一一年二月一八日教委規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二六日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年五月一七日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭61教委規則1・平7教委規則7・一部改正)
(平7教委規則7・全改)
(昭61教委規則1・平7教委規則7・一部改正)
(令2教委規則4・全改)