○川越市学校災害補償規則
昭和五十三年十二月十一日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、川越市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。
(平五規則二一・平九規則一・平一五規則一一〇・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「学校」とは、次に掲げる学校等をいう。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく保育所
2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)に基づく独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。
一 学校教育法の規定により編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。
二 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
三 休憩時間中に学校にいるとき、又は校長若しくは園長の指示若しくは承認に基づいて学校にいるとき。
五 学校が管理する寄宿舎にいるとき。
(平九規則一・平一五規則一一〇・平一九規則一・一部改正)
(補償する対象)
第三条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合は、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、次に掲げる傷害を含むものとする。
一 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
二 日射又は熱射による身体の障害
(平五規則二一・平九規則一・平一五規則一一〇・一部改正)
(補償金額と補償基準)
第四条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(平一五規則一一〇・一部改正)
(補償金を支払わない場合)
第五条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由による被災者には、補償金を支払わないものとする。
一 被災者の故意
二 この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
三 被災者の自殺行為又は犯罪行為
四 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
五 被災者の妊娠、出産又は流産
六 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
七 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
八 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
九 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
十 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(適用除外)
第六条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。
(平一五規則一一〇・全改)
(損害賠償の免責)
第七条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治二十九年法律第八十九号)又は国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第八条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。
(平五規則二一・全改、平一五規則一一〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。
附則(昭和五八年一〇月一日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による川越市市民スポーツ災害補償規則等の規定は、昭和五十八年八月一日から適用する。
附則(平成二年一二月二八日規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市学校災害補償規則及び川越市市民総合災害補償規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川越市学校災害補償規則及び川越市市民総合災害補償規則の規定に基づいて支給された補償金は、改正後の規則の規定による補償金の内払とみなす。
附則(平成五年六月一日規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市学校災害補償規則の規定は、平成五年四月一日以後に身体に障害を被り、通院した場合の補償について適用する。
附則(平成九年一月三〇日規則第一号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は通院した場合の補償については、なお従前の例による。
附則(平成一五年九月三〇日規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月九日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(昭五八規則三一・平二規則四〇・平五規則二一・平九規則一・一部改正)
給付表
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 五百万円 | |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額 | |
入院補償給付金 | 入院日数一日以上五日まで | 一万円 |
入院日数六日以上十五日まで | 三万円 | |
入院日数十六日以上三十日まで | 六万円 | |
入院日数三十一日以上六十日まで | 九万円 | |
入院日数六十一日以上九十日まで | 十二万円 | |
入院日数九十一日以上 | 十五万円 |