○川越市学校災害補償規則

昭和53年12月11日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、川越市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。

(平5規則21・平9規則1・平15規則110・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、次に掲げる学校等をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所

2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にいるとき、又は校長若しくは園長の指示若しくは承認に基づいて学校にいるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と、学校外において第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(5) 学校が管理する寄宿舎にいるとき。

(平9規則1・平15規則110・平19規則1・一部改正)

(補償する対象)

第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合は、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げる傷害を含むものとする。

(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(平5規則21・平9規則1・平15規則110・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(平15規則110・一部改正)

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由による被災者には、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(適用除外)

第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。

(平15規則110・全改)

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

(平5規則21・全改、平15規則110・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和58年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による川越市市民スポーツ災害補償規則等の規定は、昭和58年8月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市学校災害補償規則及び川越市市民総合災害補償規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川越市学校災害補償規則及び川越市市民総合災害補償規則の規定に基づいて支給された補償金は、改正後の規則の規定による補償金の内払とみなす。

(平成5年6月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市学校災害補償規則の規定は、平成5年4月1日以後に身体に障害を被り、通院した場合の補償について適用する。

(平成9年1月30日規則第1号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は通院した場合の補償については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭58規則31・平2規則40・平5規則21・平9規則1・一部改正)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

後遺障害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額

入院補償給付金

入院日数1日以上5日まで

1万円

入院日数6日以上15日まで

3万円

入院日数16日以上30日まで

6万円

入院日数31日以上60日まで

9万円

入院日数61日以上90日まで

12万円

入院日数91日以上

15万円

川越市学校災害補償規則

昭和53年12月11日 規則第39号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月11日 規則第39号
昭和58年10月1日 規則第31号
平成2年12月28日 規則第40号
平成5年6月1日 規則第21号
平成9年1月30日 規則第1号
平成15年9月30日 規則第110号
平成19年3月9日 規則第1号