○川越市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成十四年三月二十五日

教委規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成十四年条例第九号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第二条 市立学校の校長は、当該学校の学校医等について、公務により生じたと認められる災害が発生したときは、速やかに書面で教育委員会に報告しなければならない。

(公務災害の認定及び通知)

第三条 教育委員会は、前条に規定する報告を受けた場合には、その災害が公務により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に書面で条例第二条の規定による通知をするものとする。

(補償の請求)

第四条 前条の通知を受けた者は、補償(現に受けている補償の内容の変更を含む。)を受けようとするときは、受けようとする補償の種類に応じた請求書を学校医等の所属学校(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前における学校医等の所属学校)の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第五条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、当該書面に代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。

(補償の決定)

第六条 教育委員会は、第四条に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに書面で当該請求書を提出した者に通知するとともに、補償を行うものとする。

(支給方法)

第七条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月一回以上支給するようにしなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第八条 遺族補償年金の支給の停止又は支給停止の解除を受けようとする者は、書面で教育委員会に当該停止又は解除の申請をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給停止の解除をしたときは、当該申請を行った者に速やかに書面で通知しなければならない。

(年金証書)

第九条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第十条 年金証書の交付を受けた者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、亡失の事実を明らかにすることができる書類又はその損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を書面で教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第十一条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第十二条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回、二月一日から同月末日までの間に、その傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、教育委員会に書面で報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第十三条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合に該当するときは、遅滞なく、その旨を書面で教育委員会に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更した場合

 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治癒した場合

 その障害の程度に変更があった場合

 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第十条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(政令第八条第一項第四号に規定する障害がある状態にあるときを除く。)又は同号に規定する状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(五十五歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を書面で教育委員会に届け出なければならない。

3 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなった場合には、速やかにその旨を書面で教育委員会に届け出なければならない。

4 前三項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害の届出)

第十四条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、書面で教育委員会に届け出なければならない。

(記録簿)

第十五条 教育委員会は、次に掲げる記録簿を備え、当該記録簿に必要な事項を記入しておかなければならない。

 災害補償記録簿

 傷病補償年金記録簿

 障害補償年金記録簿

 遺族補償年金記録簿

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか、学校医等の公務災害補償の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

川越市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月25日 教育委員会規則第9号

(平成14年3月25日施行)