○川越市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成十四年三月三十日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、法第三条各号の補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第二条 市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第三条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第四条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 川越市立高等学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和五十一年条例第十七号)は、廃止する。
3 この条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償及び同日前に支給すべき事由が生じた補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の補償については、なお従前の例による。
4 川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略