○川越市教育委員会学校教育指導委員規則
昭和54年3月28日
教委規則第4号
川越市教育委員会指導委員規則(昭和29年教委規則第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 川越市教育委員会事務局に、学校教育指導委員(以下「委員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員は、教育長の命を受け学校教育に関する指導について、教員に対し助言し、及び指導を行う。ただし、命令及び監督をしてはならない。
(定数等)
第3条 委員の定数は、40人以内とする。
2 委員は、校長及び教員のうちから、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、1年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第4条 委員には、報酬を支給することができる。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。