○川越市教育委員会学校教育指導委員規則

昭和五十四年三月二十八日

教委規則第四号

川越市教育委員会指導委員規則(昭和二十九年教委規則第七号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 川越市教育委員会事務局に、学校教育指導委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員は、教育長の命を受け学校教育に関する指導について、教員に対し助言し、及び指導を行う。ただし、命令及び監督をしてはならない。

(定数等)

第三条 委員の定数は、四十人以内とする。

2 委員は、校長及び教員のうちから、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、一年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。

(報酬)

第四条 委員には、報酬を支給することができる。

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

川越市教育委員会学校教育指導委員規則

昭和54年3月28日 教育委員会規則第4号

(昭和54年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月28日 教育委員会規則第4号