○川越市立学校給食センター運営委員会規則

昭和44年8月21日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 川越市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和44年条例第22号)第7条に規定する川越市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げるもののうちから委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 学校長

(2) 学校食育研究会

(3) PTA

(4) 学校医

(5) 学校薬剤師

(6) 保健所長

(7) 市職員

(8) 学識経験者

2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25教委規則4・一部改正)

(会長、副会長)

第3条 委員会に会長および副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、学校給食課において処理する。

(平元教委規則5・平6教委規則1・平9教委規則6・平10教委規則3・平17教委規則9・平18教委規則6・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月29日教委規則第5号)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年3月24日教委規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年7月25日教委規則第9号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市立学校給食センター運営委員会規則

昭和44年8月21日 教育委員会規則第6号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年8月21日 教育委員会規則第6号
昭和52年8月1日 教育委員会規則第10号
平成元年6月29日 教育委員会規則第5号
平成6年3月24日 教育委員会規則第1号
平成9年3月25日 教育委員会規則第6号
平成10年3月26日 教育委員会規則第3号
平成17年7月25日 教育委員会規則第9号
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成25年8月1日 教育委員会規則第4号