○川越市立学校給食センター運営委員会規則

昭和四十四年八月二十一日

教委規則第六号

(趣旨)

第一条 川越市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和四十四年条例第二十二号)第七条に規定する川越市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定める。

(組織)

第二条 委員会は、次の各号に掲げるもののうちから委嘱する委員をもつて組織する。

 学校長

 学校食育研究会

 PTA

 学校医

 学校薬剤師

 保健所長

 市職員

 学識経験者

2 委員の任期は二年とし、再任されることを妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二五教委規則四・一部改正)

(会長、副会長)

第三条 委員会に会長および副会長各一名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第四条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第五条 委員会の庶務は、学校給食課において処理する。

(平元教委規則五・平六教委規則一・平九教委規則六・平一〇教委規則三・平一七教委規則九・平一八教委規則六・一部改正)

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年八月一日教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二九日教委規則第五号)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成六年三月二四日教委規則第一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日教委規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二六日教委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二五日教委規則第九号)

この規則は、平成十七年八月一日から施行する。

(平成一八年三月二七日教委規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年八月一日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市立学校給食センター運営委員会規則

昭和44年8月21日 教育委員会規則第6号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年8月21日 教育委員会規則第6号
昭和52年8月1日 教育委員会規則第10号
平成元年6月29日 教育委員会規則第5号
平成6年3月24日 教育委員会規則第1号
平成9年3月25日 教育委員会規則第6号
平成10年3月26日 教育委員会規則第3号
平成17年7月25日 教育委員会規則第9号
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成25年8月1日 教育委員会規則第4号