○川越市立学校給食センター運営委員会規則
昭和四十四年八月二十一日
教委規則第六号
(趣旨)
第一条 川越市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和四十四年条例第二十二号)第七条に規定する川越市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定める。
(組織)
第二条 委員会は、次の各号に掲げるもののうちから委嘱する委員をもつて組織する。
一 学校長
二 学校食育研究会
三 PTA
四 学校医
五 学校薬剤師
六 保健所長
七 市職員
八 学識経験者
2 委員の任期は二年とし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二五教委規則四・一部改正)
(会長、副会長)
第三条 委員会に会長および副会長各一名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第五条 委員会の庶務は、学校給食課において処理する。
(平元教委規則五・平六教委規則一・平九教委規則六・平一〇教委規則三・平一七教委規則九・平一八教委規則六・一部改正)
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年八月一日教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二九日教委規則第五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成六年三月二四日教委規則第一号)抄
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日教委規則第六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二六日教委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一七年七月二五日教委規則第九号)
この規則は、平成十七年八月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二七日教委規則第六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年八月一日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。