○川越市立学校給食センター運営委員会規則
昭和44年8月21日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 川越市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和44年条例第22号)第7条に規定する川越市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げるもののうちから委嘱する委員をもつて組織する。
(1) 学校長
(2) 学校食育研究会
(3) PTA
(4) 学校医
(5) 学校薬剤師
(6) 保健所長
(7) 市職員
(8) 学識経験者
2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25教委規則4・一部改正)
(会長、副会長)
第3条 委員会に会長および副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、学校給食課において処理する。
(平元教委規則5・平6教委規則1・平9教委規則6・平10教委規則3・平17教委規則9・平18教委規則6・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日教委規則第5号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月25日教委規則第9号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。