○川越市立学校教職員被服貸与規則

昭和五十五年十二月二十六日

教委規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市立学校教職員の労務の安全と公務の能率を図るため、被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(平二二教委規則五・一部改正)

(被服の種類等)

第二条 被服の貸与を受ける職員の範囲、貸与品の品目、員数、貸与期間は別表のとおりとする。

2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。

3 貸与期間は月をもつて計算し、貸与の月から起算する。

(平二二教委規則五・全改)

(遵守事項)

第三条 被貸与者は、貸与品を常に適切な注意をもつて使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与の目的に従い着用しなければならない。

3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

4 貸与品の補修、洗濯その他貸与品の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。

(平二二教委規則五・旧第四条繰上)

(貸与台帳)

第四条 所属長は、自己の管理下にある貸与品について被服貸与台帳(様式第一号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(平二二教委規則五・旧第五条繰上)

(返納)

第五条 被貸与者は、教職員としての身分を失つたとき又は他市町村へ転任したときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。

(平二二教委規則五・旧第六条繰上)

(返納品の再貸与)

第六条 貸与期間内に返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、適宜期限を付して再貸与することができる。

(平二二教委規則五・旧第七条繰上)

(亡失等)

第七条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき又は損傷により使用に耐えなくなつたとき(以下「亡失等」という。)は、貸与品亡失届(様式第二号)をもつて届け出なければならない。

2 前項の亡失等がやむを得ない事由によるものであり、教育長が代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。

3 被貸与者は、前項のやむを得ない事由を除くほか、故意又は重大な過失によつて生じた貸与品の亡失等については、その損害を賠償しなければならない。第五条の規定による返納をしないときも同様とする。

4 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として教育長が定める。

(平二二教委規則五・旧第八条繰上)

(貸与期間経過後の取扱い)

第八条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。

(平二二教委規則五・旧第九条繰上)

(委任)

第九条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。

(平二二教委規則五・旧第十条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に被服の貸与を受けている者は、この規則に基づいて貸与を受けたものとみなす。

(昭和六一年二月一日教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一一年二月一八日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日教委規則第九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日教委規則第五号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸与している被服の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平二二教委規則五・全改)

番号

職員の範囲

貸与品の品目

員数

貸与期間(月)

摘要

1

川越市立川越高等学校の養護教諭

白衣

1

12

 

2

川越市立川越高等学校の理科実習助手

白衣

1

12

 

3

学校栄養職員

白衣

2

12

汚染地域用及び非汚染地域用各1とする。

ズボン(白)

1

12

 

短靴

2

12

汚染地域用及び非汚染地域用各1とする。

帽子

1

12

 

(平22教委規則5・一部改正)

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(昭61教委規則1・平11教委規則5・平19教委規則9・平22教委規則5・一部改正)

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川越市立学校教職員被服貸与規則

昭和55年12月26日 教育委員会規則第6号

(平成22年4月1日施行)