○川越市幼児教育振興審議会条例
昭和57年12月8日
条例第39号
(設置)
第1条 教育委員会の諮問に応じ、幼児教育の振興に関し審議するため、川越市幼児教育振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員11人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市内幼稚園代表者
(2) 市内保育所関係代表者
(3) 市立小学校長代表者
(4) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。
(平11条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。