○川越市幼児教育振興審議会条例

昭和五十七年十二月八日

条例第三十九号

(設置)

第一条 教育委員会の諮問に応じ、幼児教育の振興に関し審議するため、川越市幼児教育振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、委員十一人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 市内幼稚園代表者

 市内保育所関係代表者

 市立小学校長代表者

 学識経験者

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。

(平一一条例二・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月一九日条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

川越市幼児教育振興審議会条例

昭和57年12月8日 条例第39号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年12月8日 条例第39号
平成11年3月19日 条例第2号