○川越市幼児教育振興審議会条例
昭和五十七年十二月八日
条例第三十九号
(設置)
第一条 教育委員会の諮問に応じ、幼児教育の振興に関し審議するため、川越市幼児教育振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員十一人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
一 市内幼稚園代表者
二 市内保育所関係代表者
三 市立小学校長代表者
四 学識経験者
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第四条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。
(平一一条例二・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月一九日条例第二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。