○川越市教育委員会表彰規程施行細則
昭和二十九年十月一日
制定
(推薦)
第一条 川越市教育委員会表彰規程(昭和二十九年規程第三号)第二条に該当する者があるときは、次条に定める推薦者は川越市教育委員会に推薦することができる。
(平成一一年二月一八日・一部改正)
(推薦者)
第二条 推薦者は、次のとおりとする。
一 市長
二 教育関係の機関(公民館、図書館、博物館及び学校)の長
三 教育関係の団体の長
四 川越市社会教育委員協議会
(平成一一年二月一八日・一部改正)
(手続)
第三条 推薦者は、別紙様式により推薦書を作成し、教育委員会事務局に提出するものとする。
(平成一一年二月一八日・一部改正)
附則(平成一一年二月一八日)
この細則は、平成十一年四月一日から施行する。
(昭和六一年二月一日・平成一一年二月一八日・一部改正)