○川越市教育委員会表彰規程施行細則
昭和29年10月1日
制定
(推薦)
第1条 川越市教育委員会表彰規程(昭和29年規程第3号)第2条に該当する者があるときは、次条に定める推薦者は川越市教育委員会に推薦することができる。
(平成11年2月18日・一部改正)
(推薦者)
第2条 推薦者は、次のとおりとする。
(1) 市長
(2) 教育関係の機関(公民館、図書館、博物館及び学校)の長
(3) 教育関係の団体の長
(4) 川越市社会教育委員協議会
(平成11年2月18日・一部改正)
(手続)
第3条 推薦者は、別紙様式により推薦書を作成し、教育委員会事務局に提出するものとする。
(平成11年2月18日・一部改正)
附則(平成11年2月18日)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
(昭和61年2月1日・平成11年2月18日・一部改正)