○川越市教育委員会表彰規程施行細則

昭和29年10月1日

制定

(推薦)

第1条 川越市教育委員会表彰規程(昭和29年規程第3号)第2条に該当する者があるときは、次条に定める推薦者は川越市教育委員会に推薦することができる。

(平成11年2月18日・一部改正)

(推薦者)

第2条 推薦者は、次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 教育関係の機関(公民館、図書館、博物館及び学校)の長

(3) 教育関係の団体の長

(4) 川越市社会教育委員協議会

(平成11年2月18日・一部改正)

(手続)

第3条 推薦者は、別紙様式により推薦書を作成し、教育委員会事務局に提出するものとする。

(平成11年2月18日・一部改正)

(平成11年2月18日)

この細則は、平成11年4月1日から施行する。

(昭和61年2月1日・平成11年2月18日・一部改正)

画像

川越市教育委員会表彰規程施行細則

昭和29年10月1日 種別なし

(平成11年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 種別なし
昭和61年2月1日 種別なし
平成11年2月18日 種別なし