○川越市教育委員会表彰規程
昭和29年10月1日
規程第3号
第1条 この規程は川越市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関することを規定する。
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものに対してこれを行う。但し、別に定めがあるものについては、この限りでない。
(1) 教育の振興について特に功績が顕著であるもの
(2) 教育関係職員でその業績が特に優秀であるもの
(3) 児童生徒で学業優秀、又は特に善行があり他の模範と認められるもの
(4) その他特に表彰にあたいすると認められるもの
第3条 表彰は賞状を授与して行う。但し、金品を加授することができる。
第4条 表彰されるものが表彰前に死亡した時は追彰するものとし、表彰状及び金品は遺族に交付する。
第5条 この規程施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。