○川越市教育委員会職員の職名に関する規則
平成9年3月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項に規定する指導主事その他の職員、法第31条第1項に規定する校長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)及び法第31条第2項に規定する事務職員、技術職員その他の所要の職員の職名について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・令4教委規則6・一部改正)
(職名)
第2条 指導主事、事務職員、技術職員、校長及び教員の職名は、次のとおりとする。
種類 | 職名 |
指導主事 | 指導主事 |
事務職員 | 部長 理事 副部長 参事 室長 課長 館長 事務長 副参事 副課長 主幹 所長 副所長 副館長 副主幹 主査 指導主事 主任 主事 |
技術職員 | 副課長 主幹 副主幹 主査 主任 技師 |
校長 | 校長 |
教員 | 教頭 教諭 養護教諭 講師 |
(平11教委規則8・平15教委規則2・平16教委規則3・平17教委規則3・平19教委規則2・平21教委規則10・平27教委規則5・令4教委規則6・一部改正)
種類 | 職名 |
行政職 | 主事補 技師補 栄養士 放課後児童支援員 |
教育職 | 実習助手 |
技能労務職 | 総括作業員 総括補助作業員 技師補 技術員 自動車運転手 調理員 作業員 業務員 用務員 |
嘱託員 | 嘱託 |
(令2教委規則7・令4教委規則6・一部改正)
(その他の職名)
第4条 法令により特別の定めがある職名については、前2条に規定する職名に併せて法令に定める職名を用いるものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職名については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則8・一部改正)
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 川越市教育委員会部局の職員の身分及び職名に関する規則(昭和44年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成11年5月14日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第2号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第2条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第4条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第5条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第6条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。