○川越市教育委員会職員の職名に関する規則
平成九年三月二十五日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十八条第二項に規定する指導主事その他の職員、法第三十一条第一項に規定する校長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員を除く。)及び法第三十一条第二項に規定する事務職員、技術職員その他の所要の職員の職名について必要な事項を定めるものとする。
(平二七教委規則六・令四教委規則六・一部改正)
(職名)
第二条 指導主事、事務職員、技術職員、校長及び教員の職名は、次のとおりとする。
種類 | 職名 |
指導主事 | 指導主事 |
事務職員 | 部長 理事 副部長 参事 室長 課長 館長 事務長 副参事 副課長 主幹 所長 副所長 副館長 副主幹 主査 指導主事 主任 主事 |
技術職員 | 副課長 主幹 副主幹 主査 主任 技師 |
校長 | 校長 |
教員 | 教頭 教諭 養護教諭 講師 |
(平一一教委規則八・平一五教委規則二・平一六教委規則三・平一七教委規則三・平一九教委規則二・平二一教委規則一〇・平二七教委規則五・令四教委規則六・一部改正)
種類 | 職名 |
行政職 | 主事補 技師補 栄養士 放課後児童支援員 |
教育職 | 実習助手 |
技能労務職 | 総括作業員 総括補助作業員 技師補 技術員 自動車運転手 調理員 作業員 業務員 用務員 |
嘱託員 | 嘱託 |
(令二教委規則七・令四教委規則六・一部改正)
(その他の職名)
第四条 法令により特別の定めがある職名については、前二条に規定する職名に併せて法令に定める職名を用いるものとする。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の職名については、教育委員会が別に定める。
(令二教委規則八・一部改正)
附則
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 川越市教育委員会部局の職員の身分及び職名に関する規則(昭和四十四年教育委員会規則第四号)は、廃止する。
附則(平成一一年五月一四日教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日教委規則第二号)抄
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二六日教委規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二九日教委規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第二号)抄
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日教委規則第一〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第六号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第二条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第三条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第四条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第五条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第六条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和二年三月三一日教委規則第七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委規則第八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。