○川越市教育委員会事務委任規則
昭和27年11月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、川越市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平9教委規則11・追加、平21教委規則7・平27教委規則6・一部改正)
(事務の委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 市の教育行政の基本方針を定めること。
(2) 市立の学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教科書の採択に関すること。
(4) 人事の基本方針を定めること。
(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒及び任免その他の人事に関すること。
(6) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の人事について埼玉県教育委員会に内申すること。
(7) 県費負担教職員の服務の監督に関する基本方針を定めること。
(8) 1件3,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則その他教育委員会の規程の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(11) 社会教育委員その他の附属機関の委員の任免を行うこと。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の基本方針を定めること。
(13) 市立の小・中学校の通学区域を定めること。
(14) 市指定文化財を指定し、及び解除すること。
(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(平元教委規則5・平2教委規則10・平3教委規則1・平5教委規則6・平6教委規則6・平7教委規則3・平8教委規則5・一部改正、平9教委規則11・旧第1条繰下・一部改正、平19教委規則2・平20教委規則3・一部改正)
(委任事項の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、それを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(平9教委規則11・旧第2条繰下・一部改正)
(臨時代理)
第4条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理することができる。
(平21教委規則7・追加、平27教委規則6・一部改正)
(報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項について次回の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
(1) 第2条の規定により教育長に委任された事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した事項に関すること。
(平27教委規則6・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月8日教委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日教委規則第5号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年2月20日教委規則第10号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成3年3月4日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第2条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第4条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第5条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第6条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。