○川越市教育委員会事務委任規則
昭和二十七年十一月二十五日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、川越市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平九教委規則一一・追加、平二一教委規則七・平二七教委規則六・一部改正)
(事務の委任)
第二条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
一 市の教育行政の基本方針を定めること。
二 市立の学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
三 教科書の採択に関すること。
四 人事の基本方針を定めること。
五 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒及び任免その他の人事に関すること。
六 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の人事について埼玉県教育委員会に内申すること。
七 県費負担教職員の服務の監督に関する基本方針を定めること。
八 一件三千万円以上の工事の計画を策定すること。
九 教育委員会規則その他教育委員会の規程の制定又は改廃を行うこと。
十 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
十一 社会教育委員その他の附属機関の委員の任免を行うこと。
十二 校長、教員その他の教育関係職員の研修の基本方針を定めること。
十三 市立の小・中学校の通学区域を定めること。
十四 市指定文化財を指定し、及び解除すること。
十五 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(平元教委規則五・平二教委規則一〇・平三教委規則一・平五教委規則六・平六教委規則六・平七教委規則三・平八教委規則五・一部改正、平九教委規則一一・旧第一条繰下・一部改正、平一九教委規則二・平二〇教委規則三・一部改正)
(委任事項の特例)
第三条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、それを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(平九教委規則一一・旧第二条繰下・一部改正)
(臨時代理)
第四条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理することができる。
(平二一教委規則七・追加、平二七教委規則六・一部改正)
(報告)
第五条 教育長は、次に掲げる事項について次回の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
一 第二条の規定により教育長に委任された事務で重要なものに関すること。
二 前条の規定により教育長が臨時に代理した事項に関すること。
(平二七教委規則六・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年一一月八日教委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年八月一日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二九日教委規則第五号)抄
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成二年二月二〇日教委規則第一〇号)
この規則は、平成二年三月一日から施行する。
附則(平成三年三月四日教委規則第一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二九日教委規則第六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年八月三〇日教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月三一日教委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年四月一日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月一日教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第二号)抄
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二七日教委規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第六号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第二条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第三条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第四条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第五条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第六条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。