○川越市教育委員会公告式規則
昭和32年10月11日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則及び教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。
(平27教委規則6・令8教委規則1・一部改正)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日に公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を含む。)をするものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市のウェブサイトに公布の対象となる事項を掲載することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、川越市役所前の掲示板に掲示して行うことができる。
(令8教委規則1・全改)
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(令8教委規則1・一部改正)
(規程の公表)
第4条 前2条の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告に準用する。
(令8教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第2条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第4条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第5条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第6条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和8年2月6日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。