○川越市教育委員会公告式規則

昭和三十二年十月十一日

教委規則第九号

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基き、教育委員会規則及び教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

(平二七教委規則六・一部改正)

第二条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して七日以内に公布するものとする。

教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日に公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。

教育委員会規則の公布は、市役所の掲示場等公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(平二七教委規則六・一部改正)

第三条 教育委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第四条 第二条及び第三条の規定は、公表を要する規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二五日教委規則第六号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正前の川越市教育委員会事務委任規則、第二条の規定による改正前の川越市教育委員会公告式規則、第三条の規定による改正前の川越市教育委員会職員の職名に関する規則、第四条の規定による改正前の川越市教育委員会事務局組織規則、第五条の規定による改正前の川越市教育委員会会議規則並びに第六条の規定による改正前の川越市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

川越市教育委員会公告式規則

昭和32年10月11日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年10月11日 教育委員会規則第9号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号