○川越市都市計画法関係手数料条例
平成12年3月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13条例20・一部改正)
(手数料の額等)
第2条 法に基づく許可、承認又は証明書等の交付の申請があったときは、別表の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際に、当該申請をした者から徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算方法につき、その他のものについては1件につき当該各号に定める額とする。
(平13条例20・平25条例27・一部改正)
(手数料の免除)
第3条 手数料は、市長が特に必要があると認めるときは、これを免除する。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第20号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13条例20・令4条例8・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 次に掲げる当該開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8,600円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 2万2,000円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 4万3,000円 (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 8万6,000円 (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 13万円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 17万円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 22万円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 30万円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1万3,000円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 3万円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 6万5,000円 (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 12万円 (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 20万円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 27万円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 34万円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 48万円 ウ その他の開発行為次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8万6,000円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 13万円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 19万円 (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 26万円 (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 39万円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 51万円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 66万円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 87万円 |
(2) 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額の合計額。ただし、その額が87万円を超えるときは、87万円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する金額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する金額 ウ その他の変更については、1万円 |
(3) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 4万6,000円 |
(4) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 2万6,000円 |
(5) 法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 6,900円 イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1万8,000円 ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 3万9,000円 エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 6万9,000円 オ 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 9万7,000円 |
(6) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 1万7,000円 |
(7) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき470円 |
(8) 省令第60条第1項の規定に基づく法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付 | 開発行為又は建築等に関する証明書の交付手数料 | 6,000円 |