○川越市都市計画法関係手数料条例
平成十二年三月二十一日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一三条例二〇・一部改正)
(手数料の額等)
第二条 法に基づく許可、承認又は証明書等の交付の申請があったときは、別表の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際に、当該申請をした者から徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算方法につき、その他のものについては一件につき当該各号に定める額とする。
(平一三条例二〇・平二五条例二七・一部改正)
(手数料の免除)
第三条 手数料は、市長が特に必要があると認めるときは、これを免除する。
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年九月二五日条例第二〇号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成二五年九月二七日条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日条例第八号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一三条例二〇・令四条例八・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第二十九条第一項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 次に掲げる当該開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 八千六百円 (2) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 二万二千円 (3) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 四万三千円 (4) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 八万六千円 (5) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 十三万円 (6) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 十七万円 (7) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 二十二万円 (8) 開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合 三十万円 ロ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 一万三千円 (2) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 三万円 (3) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 六万五千円 (4) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 十二万円 (5) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 二十万円 (6) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 二十七万円 (7) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 三十四万円 (8) 開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合 四十八万円 ハ その他の開発行為次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 八万六千円 (2) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 十三万円 (3) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 十九万円 (4) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 二十六万円 (5) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 三十九万円 (6) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 五十一万円 (7) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 六十六万円 (8) 開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合 八十七万円 |
二 法第三十五条の二第一項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請一件につき、次に掲げる額の合計額。ただし、その額が八十七万円を超えるときは、八十七万円とする。 イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する金額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する金額 ハ その他の変更については、一万円 |
三 法第四十一条第二項ただし書(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 四万六千円 |
四 法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 二万六千円 |
五 法第四十三条第一項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | イ 敷地の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 六千九百円 ロ 敷地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 一万八千円 ハ 敷地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 三万九千円 ニ 敷地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 六万九千円 ホ 敷地の面積が一ヘクタール以上の場合 九万七千円 |
六 法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合 千七百円 ロ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合 二千七百円 ハ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、イ及びロ以外のものである場合 一万七千円 |
七 法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき四百七十円 |
八 省令第六十条第一項の規定に基づく法第二十九条第一項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付 | 開発行為又は建築等に関する証明書の交付手数料 | 六千円 |