○川越市建築基準法関係手数料条例
平成十二年三月二十一日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)に規定する事務その他法に関する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一八条例二五・平二八条例二三・一部改正)
(建築主事への申請に係る手数料の額等)
第二条 法に基づき本市の建築主事に確認又は検査の申請があったときは、別表第一の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際に、当該申請をした者から徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算方法につき、その他のものについては一件につき当該各号に定める額とする。
(平二五条例二七・一部改正)
(市長への申請に係る手数料の額等)
第三条 市長に許可、認定等の申請があったときは、別表第二の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際に、当該申請をした者から徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算方法につき、その他のものについては一件につき当該各号に定める額とする。
(平一八条例二五・平二五条例二七・一部改正)
(手数料の免除)
第四条 市長は、災害による滅失又はき損のため、当該滅失又はき損の日の翌日から一年以内に建築する建築物に関して、前二条に規定する申請があったときは、当該申請に係る手数料を免除する。
2 前項に規定するもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を免除する。
(平一九条例一三・全改)
(手数料の不還付)
第五条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二七日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年九月二五日条例第一九号
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第五一号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市建築基準法関係手数料条例別表第二に二号を加える改正規定は規則で定める日から、第二条の規定は平成十七年十月一日から施行する。
(平成一七年規則第六五号により平成一七年七月一日から施行)
附則(平成一八年六月二一日条例第二五号)抄
1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年三月二〇日条例第一三号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日から施行する。ただし、別表第二第八号の改正規定及び同表中第四十一号を第四十二号とし、第二十二号から第四十号までを一号ずつ繰り下げ、第二十一号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則(平成一九年九月二六日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第一一号)
この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二五年九月二七日条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年六月三〇日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年九月二八日条例第五六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年六月二六日条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年九月二九日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二二日条例第一一号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第一(第二条関係)
(平一二条例三四・平一九条例一三・平一九条例三二・平二二条例一一・平二七条例三三・令元条例八・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(次号に規定する審査を除く。) | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | イ 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号において同じ。)が三十平方メートル以内のもの 七千円 ロ 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万四千円 ハ 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万四千円 ニ 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万千円 ホ 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 五万八千円 ヘ 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 七万八千円 ト 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 二十三万五千円 チ 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 四十二万円 リ 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 七十七万七千円 |
二 法第六条第一項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は法第十八条第二項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(申請又は通知に係る計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | イ 昇降機を含む建築物を建築する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 前号の金額に昇降機一基につき一万四千円(小荷物専用昇降機については五千円)を加えた金額 ロ 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機の計画の変更をして建築物を建築する場合 前号の金額に計画の変更をする昇降機一基につき七千円(小荷物専用昇降機については四千円)を加えた金額 ハ 確認を受けた建築物のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 前号の金額 ニ 確認を受けた昇降機のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 計画の変更をする昇降機一基につき七千円(小荷物専用昇降機については四千円) |
三 法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査 | 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 | イ 昇降機を設置する場合(ロに掲げる場合を除く。) 一基につき一万四千円(小荷物専用昇降機については五千円) ロ 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 一基につき七千円(小荷物専用昇降機については四千円) ハ 昇降機以外の建築設備を設置する場合(ニに掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき一万四千円 ニ 昇降機以外の確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機以外の建築設備を設置する場合 一の建築設備につき七千円 |
四 法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する法第六条第一項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する法第十八条第二項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査 | 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | イ 工作物を築造する場合(ロに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき一万二千円 ロ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき五千円 |
五 法第七条第四項又は第十八条第十七項の規定に基づく建築物に関する完了検査(次号に規定する完了検査を除く。) | 建築物に関する完了検査手数料 | イ ロ以外の場合 (1) 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号において同じ。)が三十平方メートル以内のもの 一万四千円 (2) 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万七千円 (3) 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万四千円 (4) 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万五千円 (5) 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 五万九千円 (6) 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 八万二千円 (7) 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 二十万八千円 (8) 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 三十三万千円 (9) 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 六十六万六千円 ロ 法第七条の三第五項又は第十八条第二十一項の中間検査合格証(次号及び第七号において「合格証」という。)の交付を受けた建築物を含む申請の場合 (1) 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの 一万二千円 (2) 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万五千円 (3) 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万三千円 (4) 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万三千円 (5) 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 五万七千円 (6) 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 七万七千円 (7) 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十九万千円 (8) 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 三十一万五千円 (9) 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 六十五万円 |
六 法第七条第四項又は第十八条第十七項の規定に基づく建築物に関する完了検査(完了検査の申請又は通知に係る計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する完了検査手数料 | 前号の金額に次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加えた金額 イ ロに規定する昇降機以外の昇降機の場合 一基につき一万七千円(小荷物専用昇降機については一万円) ロ 合格証の交付を受けた昇降機の場合 一基につき一万六千円(小荷物専用昇降機については一万円) |
七 法第八十七条の四において準用する法第七条第四項又は第十八条第十七項の規定に基づく建築設備に関する完了検査 | 建築設備に関する完了検査手数料 | イ ロに規定する昇降機以外の昇降機の場合 一基につき一万七千円(小荷物専用昇降機については一万円) ロ 合格証の交付を受けた昇降機の場合 一基につき一万六千円(小荷物専用昇降機については一万円) ハ 昇降機以外の建築設備の場合 一の建築設備につき一万七千円 |
八 法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第七条第四項又は第十八条第十七項の規定に基づく工作物に関する完了検査 | 工作物に関する完了検査手数料 | 一の工作物につき一万二千円 |
九 法第七条の三第四項又は第十八条第二十項の規定に基づく建築物に関する中間検査(次号に規定する中間検査を除く。) | 建築物に関する中間検査手数料 | イ 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号において同じ。)が三十平方メートル以内のもの 一万三千円 ロ 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万七千円 ハ 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万三千円 ニ 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万千円 ホ 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 五万二千円 ヘ 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 七万二千円 ト 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十六万五千円 チ 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 二十六万千円 リ 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 五十五万二千円 |
十 法第七条の三第四項又は第十八条第二十項の規定に基づく建築物に関する中間検査(中間検査の申請又は通知に係る計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する中間検査手数料 | イ 中間検査の対象が建築物(建築設備を除く。以下この号において同じ。)のみの場合 前号の金額 ロ 中間検査の対象が建築物及び昇降機の場合 前号の金額に中間検査の対象となる昇降機一基につき一万六千円(小荷物専用昇降機については一万円)を加えた金額 ハ 中間検査の対象が昇降機のみの場合 中間検査の対象となる昇降機一基につき一万六千円(小荷物専用昇降機については一万円) |
十一 法第八十七条の四において準用する法第七条の三第四項又は第十八条第二十項の規定に基づく建築設備に関する中間検査 | 建築設備に関する中間検査手数料 | イ 昇降機の場合 一基につき一万六千円(小荷物専用昇降機については一万円) ロ 昇降機以外の建築設備の場合 一の建築設備につき一万六千円 |
十二 法第八十八条第一項において準用する法第七条の三第四項又は第十八条第二十項の規定に基づく工作物に関する中間検査 | 工作物に関する中間検査手数料 | 一の工作物につき一万二千円 |
別表第二(第三条関係)
(平一三条例一九・平一四条例五一・平一七条例三三・平一八条例二五・平一九条例一三・平二七条例三三・平二八条例二三・平三〇条例五六・令元条例八・令四条例一九・令五条例一一・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は第十八条第二十四項第一号若しくは第二号(これらの規定を法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 十二万円 |
二 法第四十二条第一項第五号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 道路の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料 | 五万円 |
三 法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 二万七千円 |
四 法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 三万三千円 |
五 法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 三万三千円 |
六 法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 二万七千円 |
七 法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 十六万円 |
八 法第四十七条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 十六万円 |
九 法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書(これらの規定を法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | イ ロ及びハ以外の場合 十八万円 ロ 法第四十八条第十六項第一号に規定する増築、改築又は移転の場合 十二万円 ハ 法第四十八条第十六項第二号に規定する建築の場合 十四万円 |
十 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 十六万円 |
十一 法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 二万七千円 |
十二 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 十六万円 |
十三 法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外等に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外等に係る許可申請手数料 | 三万三千円 |
十四 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 十六万円 |
十五 法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 二万七千円 |
十六 法第五十五条第三項又は第四項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 十六万円 |
十七 法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 十六万円 |
十八 法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 二万七千円 |
十九 法第五十九条第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 十六万円 |
二十 法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 十六万円 |
二十一 法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 十六万円 |
二十二 法第六十八条の三第一項の規定に基づく建築物の容積率、同条第二項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 二万七千円 |
二十三 法第六十八条の三第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 十六万円 |
二十四 法第六十八条の三第七項の規定に基づく開発整備促進区における建築物の用途に関する建築の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 開発整備促進区における建築物の用途に関する建築の制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 二万七千円 |
二十五 法第六十八条の四の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 二万七千円 |
二十六 法第六十八条の五の三第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの特例許可申請手数料 | 十六万円 |
二十七 法第六十八条の五の五第一項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例又は同条第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 二万七千円 |
二十八 法第六十八条の五の六の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 二万七千円 |
二十九 法第六十八条の七第五項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 十六万円 |
三十 法第八十五条第六項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 十二万円 |
三十一 法第八十五条第七項の規定に基づく特別な仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 特別仮設興行場等建築許可申請手数料 | 十六万円 |
三十二 法第八十六条第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 一団地の建築物の特例認定申請手数料 | イ 建築物の数が二以下である場合 七万八千円 ロ 建築物の数が三以上である場合 七万八千円と二万八千円に二を超える建築物の数を乗じて得た額との合計額 |
三十三 法第八十六条第二項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | イ 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が一である場合 七万八千円 ロ 建築物の数が二以上である場合 七万八千円と二万八千円に一を超える建築物の数を乗じて得た額との合計額 |
三十四 法第八十六条第三項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | イ 建築物の数が二以下である場合 二十三万八千円 ロ 建築物の数が三以上である場合 二十三万八千円と二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額との合計額 |
三十五 法第八十六条第四項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | イ 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が一である場合 二十三万八千円 ロ 建築物の数が二以上である場合 二十三万八千円と一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額との合計額 |
三十六 法第八十六条の二第一項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | イ 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が一である場合 七万八千円 ロ 建築物の数が二以上である場合 七万八千円と二万八千円に一を超える建築物の数を乗じて得た額との合計額 |
三十七 法第八十六条の二第二項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | イ 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が一である場合 二十三万八千円 ロ 建築物の数が二以上である場合 二十三万八千円と一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額との合計額 |
三十八 法第八十六条の二第三項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | イ 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が一である場合 二十三万八千円 ロ 建築物の数が二以上である場合 二十三万八千円と一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額との合計額 |
三十九 法第八十六条の五第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による認定又は許可の取消し申請手数料 | 六千四百円と一万二千円に現に存する建築物の数を乗じて得た額との合計額 |
四十 法第八十六条の六第二項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 二万七千円 |
四十一 法第八十六条の八第一項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 全体計画の認定申請手数料 | 二万七千円 |
四十二 法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 全体計画の変更の認定申請手数料 | 二万七千円 |
四十三 法第八十七条の二第一項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料 | 二万七千円 |
四十四 法第八十七条の三第六項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査 | 興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料 | 十二万円 |
四十五 法第八十七条の三第七項の規定に基づく用途を変更して特別興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査 | 特別興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料 | 十六万円 |
四十六 政令第百三十七条の十六第二号の規定に基づく既存建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の移転に対する制限の緩和に係る認定申請手数料 | 二万七千円 |
四十七 法第十二条第八項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付 | 建築台帳記載事項証明書交付手数料 | 四百円 |
四十八 法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付 | 道路位置指定図面の写しの交付手数料 | 四百円 |
四十九 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十一条の三第一項に規定する建築計画概要書(当該建築計画に係る建築基準法令による処分等の概要書を含む。)、築造計画概要書(当該築造計画に係る建築基準法令による処分等の概要書を含む。)、定期調査報告概要書又は定期検査報告概要書の写しの交付 | 建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書又は定期検査報告概要書の写しの交付手数料 | 四百円 |