○川越市公有財産取得、処分等審査委員会規程
昭和56年5月16日
訓令第11号
(設置)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分等について、公正かつ効率的利用を期するため、川越市公有財産取得、処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平26訓令11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項のうち市長が必要と認めたものについて、調査審議する。
(1) 公有財産を取得し、処分し、又は交換することの適否及びその価格の評価に関すること。
(2) 公有財産の賃貸借をすることの適否及びその賃貸借料の評価に関すること。
(3) その他公有財産の利用等について必要な事項
(平26訓令11・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は委員会の庶務を所管する部署を担任する副市長とし、委員は次に掲げる者とする。
(1) 他の副市長及び川越市行政組織条例(平成18年条例第37号)第1条第1項に規定する部の長
(2) 政策企画課長、社会資本マネジメント課長、財政課長及び管財課長
3 市長は、前項各号に掲げる者のほか、教育総務部長及び学校教育部長を委員として加えようとする場合にあつては教育長に対し、上下水道局長を委員として加えようとする場合にあつては上下水道事業管理者に対し要請するものとする。
(平20訓令6・全改、平20訓令11・平21訓令6・平22訓令12・平24訓令5・平24訓令9・平26訓令11・平28訓令9・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、次の順序でその職務を代理する。
(1) 他の副市長
(2) 財政部長
(平20訓令6・追加、平22訓令12・平24訓令5・平24訓令9・平28訓令9・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決定する。
(平20訓令6・旧第4条繰下)
(付議案の提出)
第6条 委員会に付議すべき事業のある担当課長は、あらかじめ資料を作成し、委員長に提出しなければならない。
(平20訓令6・旧第5条繰下)
(関係者又は関係職員の出席)
第7条 委員長が必要があると認めるときは、関係者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平20訓令6・旧第6条繰下・一部改正)
(会議の非公開等)
第8条 委員会の会議は、公開しない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平20訓令6・旧第7条繰下)
(除斥)
第9条 委員は、直接利害関係のある議事に加わることができない。ただし、委員長の同意があつたときは、この限りでない。
(平20訓令6・旧第8条繰下)
(専門部会)
第10条 委員長が必要があると認めるときは、専門の事項を調査研究させるため、委員会に専門部会を設けることができる。
2 専門部会の構成員は、当該事案に関係のある委員及び市の職員の中から、市長が任命する。
3 専門部会は、市長が別に定めた設置基準により運営する。
4 専門部会が調査研究した結果は、委員長に報告しなければならない。
(平20訓令6・追加)
(結果報告)
第11条 委員長は、審議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(平20訓令6・旧第9条繰下)
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、財政部管財課において処理する。
(平19訓令19・一部改正、平20訓令6・旧第10条繰下、平22訓令12・平28訓令9・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川越市西口市有土地処理委員会規程(昭和50年訓令第9号)は、廃止する。
附則(昭和58年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月24日訓令第8号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日訓令第19号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月9日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令第11号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。