○川越市公有財産取得、処分等審査委員会規程
昭和五十六年五月十六日
訓令第十一号
(設置)
第一条 公有財産の取得、管理及び処分等について、公正かつ効率的利用を期するため、川越市公有財産取得、処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平二六訓令一一・一部改正)
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項のうち市長が必要と認めたものについて、調査審議する。
一 公有財産を取得し、処分し、又は交換することの適否及びその価格の評価に関すること。
二 公有財産の賃貸借をすることの適否及びその賃貸借料の評価に関すること。
三 その他公有財産の利用等について必要な事項
(平二六訓令一一・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は委員会の庶務を所管する部署を担任する副市長とし、委員は次に掲げる者とする。
一 他の副市長及び川越市行政組織条例(平成十八年条例第三十七号)第一条第一項に規定する部の長
二 政策企画課長、社会資本マネジメント課長、財政課長及び管財課長
3 市長は、前項各号に掲げる者のほか、教育総務部長及び学校教育部長を委員として加えようとする場合にあつては教育長に対し、上下水道局長を委員として加えようとする場合にあつては上下水道事業管理者に対し要請するものとする。
(平二〇訓令六・全改、平二〇訓令一一・平二一訓令六・平二二訓令一二・平二四訓令五・平二四訓令九・平二六訓令一一・平二八訓令九・一部改正)
(委員長)
第四条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、次の順序でその職務を代理する。
一 他の副市長
二 財政部長
(平二〇訓令六・追加、平二二訓令一二・平二四訓令五・平二四訓令九・平二八訓令九・一部改正)
(会議)
第五条 会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決定する。
(平二〇訓令六・旧第四条繰下)
(付議案の提出)
第六条 委員会に付議すべき事業のある担当課長は、あらかじめ資料を作成し、委員長に提出しなければならない。
(平二〇訓令六・旧第五条繰下)
(関係者又は関係職員の出席)
第七条 委員長が必要があると認めるときは、関係者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平二〇訓令六・旧第六条繰下・一部改正)
(会議の非公開等)
第八条 委員会の会議は、公開しない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平二〇訓令六・旧第七条繰下)
(除斥)
第九条 委員は、直接利害関係のある議事に加わることができない。ただし、委員長の同意があつたときは、この限りでない。
(平二〇訓令六・旧第八条繰下)
(専門部会)
第十条 委員長が必要があると認めるときは、専門の事項を調査研究させるため、委員会に専門部会を設けることができる。
2 専門部会の構成員は、当該事案に関係のある委員及び市の職員の中から、市長が任命する。
3 専門部会は、市長が別に定めた設置基準により運営する。
4 専門部会が調査研究した結果は、委員長に報告しなければならない。
(平二〇訓令六・追加)
(結果報告)
第十一条 委員長は、審議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(平二〇訓令六・旧第九条繰下)
(庶務)
第十二条 委員会の庶務は、財政部管財課において処理する。
(平一九訓令一九・一部改正、平二〇訓令六・旧第十条繰下、平二二訓令一二・平二八訓令九・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川越市西口市有土地処理委員会規程(昭和五十年訓令第九号)は、廃止する。
附則(昭和五八年三月三一日訓令第三号)
この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成元年六月二四日訓令第八号)
この訓令は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年四月一日訓令第六号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成六年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日訓令第一〇号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日訓令第六号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月二七日訓令第一九号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月九日訓令第六号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日訓令第一一号)
この訓令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二九日訓令第一二号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日訓令第五号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日訓令第九号)
この訓令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二六年一〇月一日訓令第一一号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第九号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。