○川越市委託事務執行の適正化に関する要綱

昭和五十六年十二月一日

訓令第二十四号

(目的)

第一条 この訓令は、本市の事務事業を委託により執行するに際し、必要な委託の基準及び手続を定めることにより、委託事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(令二訓令三・一部改正)

(定義)

第二条 この訓令において「委託」とは、市がその事務事業の処理を相手方に依頼するもので、契約当事者間の信頼関係を重要な要素とし、相手方の責任において行わせることをいう。

(令二訓令三・一部改正)

(一般的基準)

第三条 事務事業を委託により執行するための一般的基準は、次に掲げるとおりとする。

 法令に適合していること。

 公共性が損なわれないものであること。

 経済性が期待できるものであること。

 適正な執行手続が確保されていること。

(委託の類型)

第四条 委託により執行する事務事業は、別表第一に掲げる類型に区分し、その内容、委託基準及び留意点に基づき執行するものとする。

(請負契約との区分)

第五条 事務事業の目的、性質等から判断して、工事、製造その他の請負契約又は物品購入契約として処理すべきものは、それぞれの契約により執行するものとする。

(委託料の算定)

第六条 委託料を決定するときは、あらかじめ的確な予定価格を算定しておくものとする。

(委託先の選定対象)

第七条 委託先の選定対象は、公正の確保と処理の確実性の見地から知識、技術信用、実績等の点で適格性を有するものとする。

(委託先の選定方法)

第八条 委託先を選定するときは、より競争性、客観性及び公平性の高い方法を採用するものとする。

(会計年度)

第九条 事務事業を委託するときは、会計年度独立の原則に即した措置を講ずるものとする。

(同一委託先との継続契約)

第十条 同一の事務事業について、同一の委託先との間で委託契約を継続することは、次の各号のいずれかに該当する場合に限りできるものとする。この場合にあつては、第八条の趣旨にのつとり最も適切妥当な運用を図らなければならない。

 事務事業の内容が専門的であるため代替可能な委託先が存在しないとき。

 事務事業の連続性から継続することが必要なとき。

 その他事務事業の性質上継続することが適切であると認められるとき。

(令三訓令四・一部改正)

(委託契約書の記載事項)

第十一条 委託契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約の目的

 契約金額

 履行の方法、期限又は期間及び履行場所

 契約保証金

 契約代金の支払の時期及び方法(前金払又は部分払をしようとするときは、その時期及び金額)

 監督及び検査

 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

 危険負担

 個人情報の保護

 契約に関する紛争の解決方法

十一 その他必要な事項(再委託、権利の譲渡、契約の内容の変更、著作権の帰属等)

(平一四訓令八・令二訓令三・令三訓令四・一部改正)

(委託の管理)

第十二条 主管課は、事務事業を委託により執行する場合、あらかじめ委託先から事務事業の実施計画書を提出させるほか、実施過程においても中間報告書を徴するなど、委託の執行を管理しなければならない。

(委託の検査)

第十三条 主管課(建設工事に係る設計、地質調査、補償調査、測量及び監理に関する事務事業の委託のうち市長が別に定めるものにあつては、技術管理課)は、委託により執行された事務事業が適正に履行されたかどうかを確認するため、必要な検査を行わなければならない。

2 検査は、契約書、仕様書、明細書その他関係書類等に基づいて、公正かつ的確に行わなければならない。

3 検査は、当該事務事業の類型ごとにそれぞれ第四条に規定する留意点に注意して行わなければならない。

(平三〇訓令三・令二訓令三・一部改正)

(中心課の設置)

第十四条 複数の課で執行している同一業種の委託について、執行手続の基準化を図るため、別表第二のとおり、その業種の委託における中心課を設置する。

2 中心課は、次に掲げる事項を所掌する。

 中心課となつた業種について、本市の執行状況を把握すること。

 中心課となつた業種について、第六条第十二条及び第十三条に規定する事項の基準化に努めること。

3 主管課は、第六条第十二条及び第十三条に規定する事項について、中心課と協議するものとする。

(その他)

第十五条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二〇訓令八・旧第十六条繰上・一部改正、令二訓令三・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和五八年四月一日訓令第五号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成六年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第一〇号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年五月一日訓令第一〇号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一四年三月二九日訓令第八号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年八月四日訓令第八号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令第七号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第一二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二七日訓令第三号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日訓令第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日訓令第四号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

類型

内容

委託基準

留意点

第1類型

定型的、臨時的、変則的業務で専門的技能を活用するもの

行政責任を確保し、市民サービスが低下しないもの

事務事業の仕様を明確にし、処理の確実性を確保すること。

第2類型

調査研究又は診断等の業務で、外部の専門的情報、知識、技術を活用するもの

市の有する知識、技術だけでは目的を達成できないもの

委託先との共同体制をとり、職員に専門的知識及び技術の蓄積を図ること。

第3類型

市民生活に密着した業務で、市民ニーズへのきめ細かな対応と市民意識の高揚を目指すもの

市民意識、地域連帯の高揚に役立つもの

委託先の自主性を尊重するとともに、公平な市民サービスの確保に努めること。

別表第2(第14条関係)

(平15訓令8・全改、平19訓令3・平21訓令6・平22訓令2・平25訓令7・平28訓令12・令4訓令8・一部改正)

中心課のある委託業種

中心課

各種研究調査

行政改革推進課

電算パンチ及びCOM作成

情報政策課

光学文字読取装置による市税等の収納

情報政策課

電算出力帳票の後処理

情報政策課

文書等の保管集配

総務課

職員研修

職員課

施設清掃、施設警備保障、冷暖房及び空調等機械器具の保守点検その他施設の維持管理作業

管財課

健康診断及び各種検診

健康管理課

水質分析

環境対策課

浄化槽清掃

資源循環推進課

大型施設の運転管理

環境施設課

除草及び公園管理

公園整備課

マイクロフィルム撮影

建築指導課

登記

建設管理課

測量

道路街路課

設計(土木)

道路街路課

地質調査

建築住宅課

設計(建築)

建築住宅課

川越市委託事務執行の適正化に関する要綱

昭和56年12月1日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年12月1日 訓令第24号
昭和58年4月1日 訓令第5号
平成元年6月24日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成12年5月1日 訓令第10号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年8月4日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年3月26日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成30年3月27日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第3号
令和3年3月26日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第8号