○川越市競争入札参加者の資格等に関する規程
平成六年十一月二十九日
告示第三百五十一号
(趣旨)
第一条 この告示は、別に定めるものを除くほか、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定に基づき、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約の競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(平一五告示九七・平一九告示二九三・平二〇告示二九一・一部改正)
(参加資格)
第二条 競争入札に参加することができる者は、競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。
3 建設工事の請負について、資格者名簿に登載された者は、当該名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加することができない。
一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項に規定する許可(以下「建設業の許可」という。)を受けていないとき。
二 建設業法第二十七条の二十三第一項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていないとき。
三 次条第五号ハに該当するとき。
4 測量業務について、資格者名簿に登載された者は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十五条第一項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
5 建築関連コンサルタント業務について、資格者名簿に登載された者は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条第一項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
6 土木施設維持管理の業務について、資格者名簿に登載された者は、次条第七号に該当するときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
8 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、当該名簿に登載された業種について第三項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は当該業種に係る競争入札に参加することができない。
(平一五告示九七・平一八告示四八九・令三告示一六〇・一部改正)
(資格審査を受けることができない者)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
一 政令第百六十七条の四第一項各号に掲げる者(同項に規定する特別の理由がある場合を除く。)
二 政令第百六十七条の四第二項(政令第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定により、市の競争入札に参加させないこととされた者
三 第十三条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第二号の規定により資格者名簿から抹消され、当該抹消の日から二年を経過しない者
四 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者(同法第三十二条第一項各号に掲げる者を除く。)
五 建設工事の請負にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 建設業の許可を受けていない者
ロ 資格審査の申請の日前一年七月以内の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく建設業法第二十七条の二十九第一項の規定による総合評定値の通知を受けていない者
ハ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出を行っていない者(当該届出を要しない者を除く。)
六 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 測量業務にあっては、測量業務者登録を受けていない者
ロ 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者
七 土木施設維持管理の業務の委託にあっては、第五号ハに該当する者
八 前三号に掲げるもののほか、資格審査に関し必要な登録、免許又は許可を受けていない者
(平八告示三三二・平一二告示九二・平一三告示二〇七・平一五告示九七・平一八告示四八九・平二六告示七二六・令三告示一六〇・一部改正)
一 建設工事の請負 前条第五号ロに規定する経営事項審査の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)
二 前号に掲げるもの以外のもの 資格審査の申請の日において直近の決算日(決算手続が終了しているものに係る決算日に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、資格審査(資格者名簿に追加して登録するためのものに限る。)を臨時に実施することができる。この場合における資格審査の基準日は、市長がその都度定める日とする。
(平八告示三三二・平一八告示四八九・平一九告示二九三・平二五告示一五〇・令三告示一六〇・一部改正)
(資格審査の申請区分等)
第五条 資格審査の申請区分は、次のとおりとする。
一 建設工事請負
二 設計・調査・測量
三 土木施設維持管理
四 維持管理業務
五 物品納入
六 建設資材納入
一 前項第一号に掲げる申請区分に係る業種 五
二 前項第二号に掲げる申請区分に係る業務 六
三 前項第三号に掲げる申請区分に係る業務 四
(平一八告示四八九・全改、平二二告示五一五・令三告示一六〇・一部改正)
(資格審査の申請)
第六条 資格審査を受けようとする者は、前条第一項各号に掲げる申請区分に応じ、市長が別に定める申請書(以下「資格審査申請書」という。)を、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者でその提出時期について指定を受けたものは、当該指定期日までに提出するものとする。
2 資格審査申請書を提出するときは、前条第一項各号に掲げる申請区分に応じ、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(平八告示三三二・平一〇告示三六二・平一二告示四三五・平一四告示四四六・平一五告示九七・平一六告示四四五・平一七告示一二八・平一七告示四二二・平一八告示四八九・平二二告示五一五・一部改正)
(資格審査及び格付)
第七条 建設工事の請負については、建設業法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定めた経営事項審査の項目及び市長が別に定める項目を審査し、A級、B級又はC級に区分して格付を行うものとする。
(平二二告示五一五・平二三告示一四三・平三一告示一七三・令三告示一六〇・一部改正)
(資格審査結果の公表)
第八条 市長は、前条の規定による資格審査の結果が確定したときは、その内容を速やかに公表するものとする。
(平二二告示五一五・全改)
(平一七告示四二二・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第十条 競争入札参加資格の有効期間は、第四条第一項の規定により資格審査を行った年度の翌年度の四月一日から二年間とする。
(平一五告示九七・平一九告示二九三・令三告示一六〇・一部改正)
(変更等の届出)
第十一条 資格審査を受けた者は、資格審査申請書(第十六条第四項の規定により提出する経常建設共同企業体に係る資格審査申請書を含む。第十三条第二項第二号において同じ。)を提出した後、次の各号のいずれかに変更があったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。
一 商号、名称又は所在地
二 営業所の名称、所在地又は電話番号
三 代表者
四 資本金額
五 使用印鑑
六 代理人(新たに選任した場合を含む。)
七 許可を受けた業種等
八 中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。以下同じ。)等にあってはその役員又は組合員
2 資格審査を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。
一 第三条第一号に該当する者となったとき。
二 死亡(法人においては解散)したとき。
三 営業停止命令を受けたとき。
四 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。
五 金融機関に取引を停止されたとき。
六 官公需適格組合(官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領(昭和六十一年六十一企庁第八百三十四号)に規定する官公需適格組合をいう。以下同じ。)の証明を受けた中小企業等協同組合として資格審査を受けた者が、官公需適格組合の証明を受けられないものとなったとき。
七 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき、及び更生計画の認可がなされたとき。
八 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき、及び再生計画の認可がなされたとき。
(平一五告示九七・平一六告示四四五・平一七告示四二二・平一八告示四八九・令三告示一六〇・一部改正)
(参加資格の承継)
第十二条 合併、会社分割、営業譲渡その他これらに類する事由により、資格審査を受けた者から当該事業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、速やかに関係書類を添えて書面により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、当該申請に係る参加資格の承継を認めることができる。
(平一五告示九七・平一六告示四四五・平一七告示四二二・平一八告示四八九・令三告示一六〇・一部改正)
(資格者名簿からの抹消)
第十三条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。
二 死亡(法人においては解散)してから九十日を経過したとき。
三 金融機関に取引を停止されたとき。
四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一号の規定に違反したとして公正取引委員会から排除勧告若しくは審判開始決定を受け、又は告発された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
五 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六第二項の規定に違反したことにより逮捕され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。
3 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業種等について当該名簿から抹消するものとする。
一 建設工事の請負については、当該名簿に登載されている業種についての建設業の許可を受けていない者となってから新たに建設業の許可を受けることなく九十日を経過したとき。
二 測量業務については、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく九十日を経過したとき。
三 建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく九十日を経過したとき。
四 資格者名簿に登載されている業種等については、その営業を廃止したとき、又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。
5 市長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体が、次の各号のいずれかに該当するときは、その経常建設共同企業体を当該業種の当該名簿から抹消するものとする。
一 資格者名簿に登載されている業種については、その構成員が第三項の規定により当該名簿から抹消されたとき。
二 資格者名簿に登載されている業種については、経常建設共同企業体が当該名簿からの抹消を申し出たとき。
(平一三告示二〇七・平一六告示四四五・平一七告示四二二・平二五告示一五〇・令三告示一六〇・一部改正)
業者の級別 | 発注標準額 | ||||||
土木一式工事 | 舗装工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事(水道施設に係る管工事を除く。) | 水道施設に係る管工事 | その他の工事 | |
A級 | 三、〇〇〇万円以上 | 二、〇〇〇万円以上 | 七、〇〇〇万円以上 | 二、五〇〇万円以上 | 二、五〇〇万円以上 | 五、〇〇〇万円以上 | その都度市長が定める額 |
B級 | 一、〇〇〇万円以上三、〇〇〇万円未満 | 一、〇〇〇万円以上二、〇〇〇万円未満 | 二、〇〇〇万円以上七、〇〇〇万円未満 | 五〇〇万円以上二、五〇〇万円未満 | 五〇〇万円以上二、五〇〇万円未満 | 一、〇〇〇万円以上五、〇〇〇万円未満 | 同右 |
C級 | 一、〇〇〇万円未満 | 一、〇〇〇万円未満 | 二、〇〇〇万円未満 | 五〇〇万円未満 | 五〇〇万円未満 | 一、〇〇〇万円未満 | 同右 |
備考 発注標準額は、消費税及び地方消費税を含めた額である。
建設工事 | 級の区分 |
A級に格付された業者が一般競争入札に参加することができる建設工事 | B級 |
B級に格付された業者が一般競争入札に参加することができる建設工事 | A級又はC級 |
C級に格付された業者が一般競争入札に参加することができる建設工事 | B級 |
4 特別の技術を要する建設工事、小規模な修繕工事又は緊急を要する災害復旧工事に係る指名競争入札については、前項の規定にかかわらず指名する業者を選定することができるものとする。
(平一五告示九七・平二三告示一四三・平二五告示一五〇・平二七告示一八二・平三一告示一七三・令三告示一六〇・一部改正)
(官公需適格組合)
第十五条 建設工事の請負にあっては、官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等は、資格審査申請書に第六条第二項に規定する市長が別に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 官公需適格組合証明書の写し
二 五以内の組合員の経営事項審査結果通知書の写し
(平一六告示四四五・平一七告示四二二・平二二告示五一五・一部改正)
(経常建設共同企業体)
第十六条 経常建設共同企業体は、次に掲げる要件を全て満たす場合でなければ資格審査を受けることができないものとする。
一 構成員は、資格者名簿に登載された建設業者であること。
二 構成員の数は、三業者以内であること。
三 構成員の全てが、資格審査を受けようとする業種について、その資格者名簿に登載されていること。
四 構成員の全てが、資格審査を受けようとする業種について、二年以上の営業年数、元請としての一定の実績及び技術者を有すること。
五 構成員の級別格付が、同級又は一級差であること。
六 経常建設共同企業体としての級別格付が、構成員各個の格付より昇格すること。
2 構成員は、同一の業種について他の経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。
3 中小企業等協同組合等は、経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。
4 資格審査を受けようとする経常建設共同企業体は、経常建設共同企業体に係る資格審査申請書に市長が別に定める書類を添えて提出しなければならない。
(平一六告示四四五・令三告示一六〇・一部改正)
(資料提出等の請求)
第十七条 市長は、資格審査に関し必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、その都度資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
(平一九告示二九三・一部改正)
4 第一項の場合において、署名、記名、押印等をすることとしているものについては、氏名又は名称を明らかにする措置であって市長が定めるものをもって当該署名、記名、押印等に代えさせることができる。
5 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る申請又は届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平一七告示四二二・追加、平一九告示二九三・一部改正)
附則
1 この告示は、平成六年十二月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に資格者名簿に登載されている者に係る参加資格、変更等の届出、参加資格の承継、資格者名簿からの抹消等については、改正後の川越市指名競争入札参加者の資格等に関する規程(以下「新規程」という。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成八年一一月二九日告示第三三二号)
この告示は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一六日告示第三六二号)
この告示は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日告示第九二号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月一五日告示第四三五号)
1 この告示は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、様式第一号及び様式第十五号の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の川越市指名競争入札参加者の資格等に関する規程様式第一号及び様式第十五号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(平成一三年五月三一日告示第二〇七号)
この告示は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一四年一一月一三日告示第四四六号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月一二日告示第九七号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の第二条第一項に規定する川越市指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者は、改正後の第二条第一項に規定する川越市競争入札参加資格者名簿に登載されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に改正前の第六条第一項に規定によりされている指名競争入札の資格審査の申請は、改正後の第六条第一項に規定による一般競争入札及び指名競争入札の資格審査の申請とみなす。
4 改正後の様式第一号、様式第二号、様式第四号及び様式第十四号の規定にかかわらず、改正前の様式第一号、様式第二号、様式第四号及び様式第十四号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これらを使用することができる。
附則(平成一六年一一月二二日告示第四四五号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日告示第一二八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一〇月一一日告示第四二二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一〇月一六日告示第四八九号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に資格者名簿に登載されている者に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加資格については、改正後の第二条及び第三条の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附則(平成一九年五月三一日告示第二九三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年五月二一日告示第二九一号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年九月一三日告示第五一五号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月七日告示第一四三号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二二日告示第一五〇号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月二日告示第七二六号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日告示第一八二号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二五日告示第一七三号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日告示第一六〇号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。