○川越市商業振興施設整備基金条例

昭和五十七年三月三十日

条例第十五号

(設置)

第一条 商業振興施設の整備資金に充てるため、川越市商業振興施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金は、前条の目的に基づく寄附金その他の収入をもつて充てる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への頂金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市商業振興施設整備基金条例

昭和57年3月30日 条例第15号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第15号