○川越市土地開発基金条例
昭和四十四年十一月一日
条例第二十八号
(設置)
第一条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、川越市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平一八条例五・一部改正)
(基金の額)
第二条 基金の額は、五億円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立相当額を増加した額又は処分相当額を減少した額とする。
(平一八条例五・一部改正)
(運用)
第三条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平一八条例五・一部改正)
(繰替運用)
第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一八条例五・一部改正)
(運用益金の整理)
第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平一八条例五・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一〇月五日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。