○川越市市有林維持基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和三十九年四月一日
条例第三十号
(設置)
第一条 川越市市有林維持のため、川越市市有林維持基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第二条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
一 山林等
所在 | 地番 | 地目 | 地積 |
埼玉県入間郡越生町大字黒山字玉郷 | 一、五一六番一 | 山林 | 二、四六六平方メートル |
埼玉県入間郡越生町大字黒山字玉郷 | 一、五一六番二 | 山林 | 三、四九六平方メートル |
埼玉県入間郡越生町大字黒山字玉郷 | 一、五一六番三 | 公衆用道路 | 八〇八平方メートル |
二 山林等の売払代金及びその運用により取得した有価証券
(平二八条例三四・一部改正)
(委任)
第三条 樹木の間伐、輪伐、植継その他山林等の管理の方法に関しては市長が別に定める。
(平二八条例三四・一部改正)
(現金及び有価証券の管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入し、或いは支出するものとする。
(繰替運用)
第六条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月一六日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。