○川越市介護保険保険給付費等準備基金条例

平成12年3月21日

条例第16号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付及び地域支援事業に要する費用(以下「保険給付費等」という。)に不足を生じた場合の財源に充てるため、川越市介護保険保険給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平19条例8・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該積立てをする年度の介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、保険給付費等に不足を生じた場合の財源に充てるときに限り、処分することができる。

(平19条例8・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市介護保険保険給付費等準備基金条例

平成12年3月21日 条例第16号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月21日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第8号