○川越市美術品等取得基金条例

平成二年三月二十六日

条例第四号

(設置)

第一条 美術作品、美術に関する資料、歴史に関する資料等の取得を円滑かつ効率的に行うため、川越市美術品等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、一億千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額を増加した額とする。

(運用)

第三条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第六条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例一七・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月二三日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市美術品等取得基金条例

平成2年3月26日 条例第4号

(平成10年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月26日 条例第4号
平成10年6月23日 条例第17号